ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > > 国民健康保険に加入するとき・やめるときの手続
現在地 トップページ > 分類でさがす > こんなときは > 引越し・住まい > 転入 > > 国民健康保険に加入するとき・やめるときの手続
現在地 トップページ > 分類でさがす > こんなときは > 就職・退職 > 離職・退職 > > 国民健康保険に加入するとき・やめるときの手続

本文

国民健康保険に加入するとき・やめるときの手続

記事ID:0000287 更新日:2024年12月23日更新

国民健康保険に加入する方

国民健康保険とは医療保険制度のひとつです。勤務先の健康保険や健康保険の扶養家族、共済組合、船員保険などに加入している方や生活保護を受けている方以外は必ず加入しなければなりません。また、3ヶ月を超える在留資格があり、他の健康保険に加入されていない方も対象です。在留カードやパスポートを持って申請してください。

届出時期について

他の市区町村から転入してきたときや、他の健康保険をやめたときは14日以内に保健衛生課まで届出をしてください。
国民健康保険の加入日(資格取得日)は届出に来た日ではなく、他の健康保険の資格を喪失した日になります。
また国民健康保険税もその加入日にさかのぼって納めていただくことになりますのでご注意ください。

 

国民健康保険の資格に関する手続

お手続の際にはマイナンバーカード又は個人番号通知カード下記の書類をお持ちください。

(注意)資格確認書はすべての被保険者に交付されません。交付された方のみお持ちください。

国民健康保険に加入するとき

 
こんな場面で 届出に必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき

・転出してきた市区町村の転出証明

※前住所地で国民健康保険に加入していなかった場合は社会保険資格喪失証明書等

職場の健康保険をやめたとき ・社会保険資格喪失証明書等(退職日のわかる書類)
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき ・社会保険の扶養を抜けたことがわかる書類
子どもが生まれたとき ・本人確認ができるもの
生活保護を受けなくなったとき ・生活保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき

・在留カード、パスポート

国民健康保険をやめるとき(社会保険に加入するときなど)

 
こんな場面で 届出に必要なもの
他の市区町村に転入するとき ・国民健康保険資格確認書等
職場の健康保険に加入したとき

・国民健康保険資格確認書等

・新しく加入した健康保険の資格確認書又はマイナポータルの提示(社会保険の資格取得日がわかるもの)

職場の健康保険の被扶養者になったとき ・上記と同じ
被保険者が亡くなったとき

・国民健康保険資格確認書等

生活保護を受けるようになったとき

・資格確認書等

・保護開始決定通知書

外国籍の人がやめるとき

・資格確認書等

・在留カードやパスポート

 

その他の場合

 
こんな場面で 届出に必要なもの
住所、世帯主、氏名が変更になったときや世帯を分けたり一緒にしたとき ・国民健康保険資格確認書等
就学のため、他市区町村に転出するとき

・国民健康保険資格確認書等

・在学証明書又は学生証