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介護サービスの利用までの流れ

記事ID:0005655 更新日:2022年1月1日更新

介護保険のサービスを利用するには、要介護・要支援の認定が必要です。

サービス利用開始までの流れは、以下のとおりです。 

1.申請する

役場保健衛生課または地域包括支援センターで申請をします。申請は、本人ほか家族でもできます。

申請に必要なものは、以下のとおりです。

申請書には主治医の氏名・医療機関名を記載する欄がありますので、ご確認ください。

  • 介護保険被保険者証
  • 要介護・要支援認定申請書(村の窓口でご用意いたします)
  • (第2号被保険者(40歳から64歳の方)の場合)医療保険の被保険者証

2.要介護認定

申請をすると、訪問調査のあとに公平な審査・判断が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

訪問調査・主治医意見書 → 一時判定 → 二次判定(介護認定審査会)

3.認定結果の通知

申請から原則30日以内に認定結果を通知します。

介護の必要度(要介護度)に応じて「非該当(自立)」、「要支援(1または2)」、「要介護(1から5)」に区分され、介護保険サービス(給付)の支給限度額が決まります。

「非該当(自立)」に区分された方は「一般介護予防事業等」を利用できます。

「要支援」に区分された方は「介護予防サービス」「介護予防・生活支援サービス事業」を利用できます。

「要介護」に区分された方は「介護サービス」を利用できます。

4.ケアプラン(サービス計画)の作成

要介護に認定された方で、自宅を中心としたサービスを希望する方は居宅介護支援事業に、施設への入所を希望する方は介護保険施設に連絡します。

要支援に認定された方および介護予防・生活支援サービス事業対象者は地域包括支援センターに連絡します。

5.サービスを利用する

ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。