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介護サービスの利用までの流れ
介護保険のサービスを利用するには、要介護・要支援の認定が必要です。
サービス利用開始までの流れは、以下のとおりです。
1.申請する
役場保健衛生課または地域包括支援センターで申請をします。申請は、本人ほか家族でもできます。
申請に必要なものは、以下のとおりです。
申請書には主治医の氏名・医療機関名を記載する欄がありますので、ご確認ください。
- 介護保険被保険者証
- 要介護・要支援認定申請書(村の窓口でご用意いたします)
- (第2号被保険者(40歳から64歳の方)の場合)医療保険の被保険者証
2.要介護認定
申請をすると、訪問調査のあとに公平な審査・判断が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
訪問調査・主治医意見書 → 一時判定 → 二次判定(介護認定審査会)
3.認定結果の通知
申請から原則30日以内に認定結果を通知します。
介護の必要度(要介護度)に応じて「非該当(自立)」、「要支援(1または2)」、「要介護(1から5)」に区分され、介護保険サービス(給付)の支給限度額が決まります。
「非該当(自立)」に区分された方は「一般介護予防事業等」を利用できます。
「要支援」に区分された方は「介護予防サービス」「介護予防・生活支援サービス事業」を利用できます。
「要介護」に区分された方は「介護サービス」を利用できます。
4.ケアプラン(サービス計画)の作成
要介護に認定された方で、自宅を中心としたサービスを希望する方は居宅介護支援事業に、施設への入所を希望する方は介護保険施設に連絡します。
要支援に認定された方および介護予防・生活支援サービス事業対象者は地域包括支援センターに連絡します。
5.サービスを利用する
ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。