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海外療養費について

記事ID:0003923 更新日:2019年12月28日更新
国民健康保険に加入している方が、海外旅行などの際にやむを得ず海外の医療機関で治療を受けた場合、一定条件を満たせば保険給付の対象となります。

保険給付の範囲

保険給付が受けられるのは、日本国内で保険診療として認められた治療に限ります。

次のような場合は対象となりません。

・治療を目的とした海外渡航
・保険のきかない診療、差額ベッド代
・正常な妊娠、出産
・美容整形、歯列矯正
・ケンカ、泥酔などによる病気やけが     など

支給される金額

海外療養費の額は、日本国内で同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準(標準額)として決定します。支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

申請に必要なもの

海外療養費を申請する場合には以下の書類等をご用意ください。

1.被保険者証

2.マイナンバーが確認できるもの

3.国民健康保険療養費支給申請書

4.診療内容明細書(Form A 診療を行った医師が記入したもの)

5.領収明細書(Form B・Form C 診療を行った医師が記入したもの)
※歯科の場合はForm Cを使用してください。

6.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳

7.海外療養費の調査に関わる同意書

8.医療機関の領収書(原本)

9.パスポート
※パスポートに出入(帰)国証印(スタンプ)が無い場合は、航空券等の渡航履歴が確認できる書類が必要となります。

10.振込口座がわかるもの

11.印鑑(朱肉を使うもの)

注意事項

・海外で医療費の翌日から数えて2年を経過すると、事項により申請ができなくなります。ご注意ください。

・申請から口座に振り込まれるまで、書類の審査状況により約3ヶ月から6ヶ月ほどかかります。

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