ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > > 国民健康保険税率の改正について

本文

国民健康保険税率の改正について

記事ID:0005190 更新日:2026年7月2日更新

令和8年度の国民健康保険税率等が変わります

 国民健康保険制度は、病気やけがをした時に安心して医療を受けられるよう、加入者のみなさんが保険税としてお金を出し合い医療費などにあてる社会保障制度です。このたび、国民健康保険事業の安定かつ健全な運営のため、埼玉県国民健康保険運営方針に基づき国民健康保険税率等を改正します。
 令和8年度からは子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度「子ども・子育て支援金制度」が始まり、子ども・子育て支援金分が追加されます。ご理解とご協力をお願いします。

改正保険税率
区 分   令和7年度 令和8年度 比 較 
医療給付費分 所得割 5.09% 7.20% +2.11%
均等割 29,300円 40,000円 +10,700円
後期高齢者支援金分 所得割 2.60% 2.80% +0.2%
均等割 14,700円 16,000円 +1,300円

介護納付金分
(40歳以上65歳未満)

所得割 2.33% 2.50% +0.17%
均等割 16,600円 17,000円 +400円

子ども・子育て支援金分
※1

所得割 0.24% +0.24%
均等割 1,500円 +1,500円
18歳以上
均等割※2
50円 +50円

※1 18歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前までの子ども)の被保険者は子ども・子育て支援金分の均等割が10割軽減されます。
※2 18歳未満の被保険者の均等割額を18歳以上の被保険者で均等に負担します。

改正の背景

○保険税水準の統一
 国民健康保険制度は平成30年度から都道府県単位化され、県が財政運営の責任主体となりました。埼玉県では令和5年12月に「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」を策定し、将来的には県内どこに住んでも同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税となる、保険税水準の統一を目指しています。
 この運営方針により令和9年度からは県が示す標準保険税率により課税することとされており、現在の村の保険税率と乖離しているため、令和7年度から段階的に保険税率を見直しています。

○子ども・子育て支援金制度の創設
 全ての世代や企業の皆さまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充にあてるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。子ども・子育て支援金は加入する医療保険の保険税(料)とあわせて負担いただくことになります。