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令和3年度国民健康保険税率等について
令和3年度の国民健康保険税率について
令和3年度の国民健康保険税率は令和2年度から据え置き(変更なし)となっています。
項 目 |
算定基準数値 |
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医療保険分 |
所得割(課税所得金額の) |
3.80% |
均等割(一人当たり) |
21,000円 |
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課税限度額 |
630,000円 |
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後期高齢者 |
所得割(課税所得金額の) |
2.20% |
均等割(一人当たり) |
12,000円 |
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課税限度額 |
190,000円 |
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介護保険分 |
所得割(課税所得金額の) |
2.00% |
均等割(一人当たり) |
15,000円 |
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課税限度額 |
170,000円 |
※介護保険分は、介護保険の第2号被保険者である40歳~65歳未満の方に課税されます。
税率以外の変更点について
基礎控除額
税制改正により基礎控除額が変更となりました。
令和2年度 |
令和3年度 |
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33万円 | 43万円 |
均等割軽減基準額
上記の基礎控除額の改正等に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないようにする必要があります。
一定の給与所得者等が世帯に2名以上いる世帯は、税制改正後において軽減措置に該当しにくくなることから、その影響を回避するため軽減基準額の見直しを行うこととなりました。
改正前 | 改正後 | |
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7割軽減 | 総所得金額が33万円以下 | 総所得金額が43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下 |
5割軽減 | 総所得金額が33万円+(28.5万円×被保険者数)以下 | 総所得金額が43万円+(28.5万円×(給与所得者等の数-1))以下 |
2割軽減 | 総所得金額が33万円+(52万円×被保険者数)以下 | 総所得金額が43万円+(52万円×(給与所得者等の数-1))以下 |