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後期高齢者医療制度の給付について

記事ID:0003300 更新日:2025年1月15日更新

医療機関等にかかるときの自己負担の割合医療機関等の窓口での支払いは医療費等の1割・2割・3割です(自己負担割合の判定は毎年8月1日に判定しています)。

当年度の住民税課税所得 自己負担の割合
28万円未満の被保険者(同じ世帯の被保険者全員が28万円未満) 1割
28万円以上145万円未満の被保険者 1割または2割
145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者 3割(現役並み所得者)

3割負担から1割または2割負担に変更できる場合があります。(基準収入額適用申請)

次のいずれかの要件に該当する場合は、保健衛生課の窓口へ申請し、広域連合の認定を受けると負担割合が下がります。該当になる方には6月ごろに申請書を送付いたします。

1、同じ世帯に被保険者が一人の場合 被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合、70~74歳の方との収入の合計が520万円未満)
2、同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合 被保険者の収入の合計が520万円未満

高額療養費

同一月内に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。後期高齢者医療の被保険者になった後、初めて該当したときに支給申請書をお送りしますので提出をしてください。2回目以降は提出いただいた口座に自動的に振り込まれますので、再度申請の必要はありません。

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人ごと) 入院+外来(世帯合算)
現役並み所得者3 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数回該当 140,100円)
現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(多数回該当 93,000円)

現役並み所得者1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数回該当 44,400円)
一般2

18,000円または6,000+(医療費−30,000円)

×10%の低い方を適用(年間14.4万円上限)

57,600円(多数回該当 44,400円)
一般1 18,000円(年間14.4万円上限)
低所得者2(区分2) 8,000円 24,600円
低所得者1(区分1) 15,000円

現役並み所得者3・・・課税所得690万円以上の方

現役並み所得者2・・・課税所得380万円以上690万円未満の方

現役並み所得者1・・・課税所得145万円以上380万円未満の方

一     般2・・・自己負担割合2割の方

一     般1・・・現役並み所得者、低所得者に該当しない方​

低 所 得 者2 ・・・同じ世帯の全員が住民税非課税である方

低 所 得 者1 ・・・同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)である世帯の方

医療機関窓口での高額療養費制度における自己負担限度額の適用について

次の方法により同じ月の同じ医療機関での一部負担金の金額を限度額までに抑えることができます。

●マイナ保険証で受診される方

 手続き等必要なく、限度額を超える支払いが免除されます。

●資格確認書で受診される方

 所得区分が「現役並み所得者1・2」「低所得者1・2」に該当する場合は、資格確認書の限度区分の欄に区分を記載することで、限度額を超える支払いが免除されます。(上記以外の所得区分に該当の場合は、併記申請の有無にかかわらず、限度額を超える支払いが免除されます。)

また、低所得1、2に該当する方は入院時の食事代についても負担が軽減されます。

標準負担額
所得区分 1食あたりの負担額
現役並み所得者、一般 510円
低所得者2 240円(過去12か月に90日を超える入院があったときは190円)
低所得者1 110円

資格確認書の限度区分の併記を希望される場合は役場保健衛生課の窓口にて申請してください。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。事前申請は不要となります。

療養費

次のような場合には、かかった医療費を一度全額自己負担していただきますが、申請によって一部負担金を除いた額が払い戻されます。申請内容によって必要な書類が異なりますので、詳しくは役場保健衛生課までお問い合わせください。

1、急病などやむを得ない事情で、資格確認書等を持たずに医療機関等にかかったとき

2、医師が必要と認めた治療用装具(コルセットなど)の費用

3、医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま・マッサージの費用

4、骨折・ねんざ等で施術を受けた柔道整復師

5、海外旅行中に医療機関等にかかったときの費用

6、輸血したときの生血代

7、疾病または負傷により移動することが著しく困難な状況において、緊急その他やむを得ず、医師の指示により転院などの移送にかかった費用

葬祭費

被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。以下の必要書類をお持ちいただき、役場保健衛生課まで申請してください。

必要書類

・葬祭を行った証明書類(会葬礼状、領収書等)

・葬祭を行った方の印かん

・葬祭を行った方の振込先口座がわかるもの

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