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後期高齢者医療制度

記事ID:0000077 更新日:2014年11月27日更新

制度の概要

後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営し、保険料の決定、保険証の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
東秩父村は、保険料の徴収、保険証の引き渡し、各種申請の受付・相談など、被保険者のみなさんにとって身近な窓口業務を行います。

対象となる方

被保険者後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、75歳以上の方及び65歳から74歳の方で一定の障がいのある方(申請に基づき埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受ける必要があります。)です。

保険証について

カード型の保険証をお一人に1枚発行いたします。医療機関等にかかるときは必ず提示してください。保険証の有効期間は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

※令和4年度については、年2回保険証の更新を行います。

1回目:例年と同じ定期更新です(有効期間:令和4年7月1日~令和4年9月30日)。新しい保険証は7月中に郵送します。

2回目:制度改正により令和4年度のみ2回目の更新を行います(有効期間:令和4年10月1日~令和5年7月31日)。

     新しい保険証は9月中に郵送します。

保険料について

被保険者全員が等しく負担いただく「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、被保険者一人ひとりに賦課されます。保険料の納付方法は原則として特別徴収(いわゆる年金天引き)となります。

保険料の算定式(令和4・5年度の年額保険料)

保険料(年額上限66万円)=均等割額 44,170円+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率8.38%)

医療費の負担について

お医者さんにかかるときは、広域連合が交付した保険証を必ずお持ちください。窓口では、かかった医療費の1~3割を負担いただきます。

埼玉県後期高齢者医療広域連合について

埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページはこちら