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後期高齢者医療保険料について
被保険者全員が等しく負担いただく「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます)が被保険者一人ひとりに賦課されます。
保険料の算定式(令和2・3年度の年額保険料)
保険料(年額上限64万円)=均等割額 41,700円+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率7.96%)
保険料の軽減について
所得の少ない方は保険料の軽減の対象となることがあります。
1、均等割額の軽減
軽減割合 | 同一世帯内の被保険者及び世帯主の前年中の総所得金額等の合計額 | 軽減後の均等割額 |
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7割軽減(注) | 基礎控除額(33万円)以下かつ、同一世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(他の各種所得なし) | 12,510円/年 |
7.75割軽減 | 基礎控除額(33万円)以下 | 9,380円/年 |
5割軽減 | 基礎控除額(33万円)+28.5万円×世帯の被保険者数以下 | 20,850円/年 |
2割軽減 | 基礎控除額(33万円)+52万円×世帯の被保険者数以下 | 33,360円/年 |
軽減割合 | 同一世帯内の被保険者及び世帯主の前年中の総所得金額等の合計額 | 軽減後の均等割額 |
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7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) | 12,510円/年 |
5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) | 20,850円/年 |
2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) | 33,360円/年 |
※「総所得金額等」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式、土地、建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです(株式の譲渡所得金額等は所得の申告をした場合、計算の対象となります)。なお、均等割額の軽減の判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
※当年の1月1日時点で65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金収入額から公的年金控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。
(注)介護保険料の軽減強化や年金生活者支援給付金の支給と合わせて軽減特例の見直しが行われています。
2、被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方の保険料額は、所得割がかからず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減されます。
被用者保険とは・・・協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険のことです(市町村国民健康保険・国民健康保険組合は対象外です)。
保険料の納め方
保険料の納付方法は、年金から天引きとなる「特別徴収」と、口座振替または納付書により納めていただく「普通徴収」の2つがあります。原則は特別徴収となりますが、ご加入後の一定期間や年金の受給状況などによっては普通徴収になることもあります。なお、特別徴収で納付される方でも、申し出により口座振替に変更することもできます。
年金天引きによる納付(特別徴収)
対象となる方
・年金の受給額が年18万円以上の方で、東秩父村が徴収する予定の1期当たりの後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計が、1回に受け取る年金額に対してその受給額の2分の1を超えない方。
※複数の年金を受給されている方は年額18万円以上の年金のうち優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。
納付方法
・年6回の年金受給時に、年金受給額から保険料が差し引かれ、被保険者に代わり年金保険者が東秩父村へ納入します。
仮徴収(4月、6月、8月)・・・年間の保険料額が確定していないため仮算定した保険料額(2月の特別徴収額)
本徴収(10月、12月、2月)・・・確定した年間保険料額から仮徴収分を引いた額を3回に分けて差引き
口座振替または納付書による納付(普通徴収)
対象となる方
・特別徴収の対象となる年金の受給額が年18万円未満の方
・介護保険料が特別徴収されていない方
・後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の合計が特別徴収対象年金の受給額の2分の1を超える方
※すでに特別徴収されている方でも、上記の判定により年度の途中から特別徴収が中止となり、普通徴収となる場合があります。
・年度途中に被保険者資格を取得した方
・年度途中に引越しをされた方(村内での転居を除く)
・保険料額の減額により特別徴収が中止となる方
・特別徴収の方で保険料額が途中で増額される方(増額分のみ)
納め方
東秩父村から送付される納付書等により納期限内に指定の金融機関等で納付いただきます。
口座振替の登録のある方は、指定の口座から納期限日に振り替えられます。
※国民健康保険税等で口座振替をされていても、新たに後期高齢者医療保険料の口座振替の登録が必要です。
埼玉県後期高齢者医療広域連合について
埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページはこちら<外部リンク>