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平成30年度の国民健康保険税制度改正について

記事ID:0003040 更新日:2018年5月1日更新

平成30年度から東秩父村の国民健康保険税率等が変更となりました

平成30年度の国保制度改正によって、県が国民健康保険の運営主体に加わり、市町村と共同で国保運営を行っていくこととなりました。

それに併せて、国民健康保険税の税率、賦課方式が変更となりました。

課税方式の変更(4方式→2方式へ)

医療分の課税方式を現行の4方式から2方式へ変更となりました。

県が標準的な算定方式としている2方式へ変更したことで、資産割(固定資産税額に応じて課税)及び平等割(世帯につき定額を課税)については廃止となります。

税率の変更

 平成30年度から、市町村の保険給付費等に必要な額を県が交付金として交付することになります。その費用に充てるために、県は市町村に対して国保事業費等納付金(以下「納付金」という。)の額を通知し、市町村は納付金を県に支払います。市町村は県から示された標準保険税率を参考に、納付金に必要な費用を国保税として賦課徴収することになります。        

 今回の税率改正は県から示された標準保険税率をもとに、納付金の納付に必要な額として算定した税率へ変更するものです。

平成30年度からの課税方式及び税率

改正前
所得割資産割均等割平等割
医療分6.5%45%10,000円19,000円
支援金分1.3%9,000円
介護分1.2%12,000円

 

 

 

改正後
所得割資産割均等割平等割
医療分3.8%廃止21,000円廃止
支援金分2.2%12,000円
介護分2.0%15,000円
※税率については数年単位で変更となる可能性があります。

均等割の軽減割合の拡充

平成29年度までの東秩父村の均等割(平等割)の軽減割合は、所得に応じて6割もしくは4割となっていました。

平成30年度から「埼玉県国民健康保険運営方針」に基づき、所得に応じて7割・5割・2割軽減となるように拡充しました。

低所得者への軽減割合の拡充
軽減対象となる所得の基準改正前改正後
33万円6割7割

33万円+27万円※1×被保険者および特定同一世帯所属者の数

4割5割
33万円+49万円※2×被保険者および特定同一世帯所属者の数2割

※1:平成30年度は27.5万円となりました。

※2:平成30年度は50万円となりました。

国保制度改正について

埼玉県のホームページにおいても国保制度の改正について情報が掲載されています。

県HP:国民健康保険制度改革について(新規ウィンドウが開きます)