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住民登録

記事ID:0000218 更新日:2014年10月3日更新

住民登録とは

住民の居住関係を登録し、選挙権、国民健康保険、国民年金、児童手当、義務教育、予防接種など、さまざまな行政事務を的確に処理するために、その対象となる住民を正確に記録しておくものです。住民登録に変更があったときは、住民異動届を提出してください。

住民登録の種類

No 種類 届出期間 届出人 届出に必要なもの
1 転入届 住み始めた日から14日以内 本人または世帯主 (1)全住所地の市区町村が発行した転出証明書
(2)届出人の印鑑
(3)国民健康保険証(加入者のみ)
2 転出届 あらかじめ提出することができます 本人または世帯主 (1)届出人の印鑑
(2)国民健康保険証
(3)印鑑登録証(登録者のみ) 
3 転居届 住所が変わった日から14日以内 本人または世帯主 (1)届出人の印鑑
(2)国民健康保険証(加入者のみ)
4 世帯変更届 住所が変わった日から14日以内 本人または世帯主 (1)届出人の印鑑
(2)国民健康保険証(加入者のみ)
  1. 上記のほか、次に該当する方は手続きが必要です。
    老人医療・介護保険・乳児医療・児童手当・小中学校・水道など。
  2. 虚偽の届出を防止するため、届出の際に本人確認をさせていただきます。
    マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証・住民基本台帳カードなどをお持ちください。
  3. 住民異動届は、休日や時間外は受付できません。
  4. 本人または世帯主が来られず代理人が届出する場合には必ず委任状が必要ですのでご注意ください。
    委任状 [PDFファイル/81KB]

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