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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当は、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、精神または身体に一定の障害のある子どもを育てている方に支給される手当です。
支給対象
20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障害のある子どもを監護する父または母、もしくは父母にかわってその子どもを養育している方です。
対象にならない場合
次のいずれかに該当する場合
- 請求する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき
- 子どもが肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき
- 子どもが障害による厚生年金などの公的年金を受けることができるとき。
所得制限
扶養数 |
受給資格者 |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0 |
4,596,000 |
6,287,000 |
1 |
4,976,000 |
6,536,000 |
2 |
5,356,000 |
6,749,000 |
3 |
5,736,000 |
6,962,000 |
4 |
6,116,000 |
7,175,000 |
手当額
支給日
原則として、4月・8月・11月(12月期)・の11日にそれぞれ前月までの4ヶ月分の手当が指定された金融機関の口座に振り込まれます。
11日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に支給されます。
- 12〜3月分:4月11日
- 4〜7月分:8月11日
- 8〜11月分:11月11日
手続き
申請
新たに特別児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。手当は、申請のあった翌月分からの支給となります。
必要なもの
- 戸籍謄本(請求者および子どもが記載されているもの)
- 請求者名義の預金口座がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書等)
- 子どもの障害についての医師の診断書等
※個人番号は請求者・その配偶者・子ども・扶養義務者分が必要です。
申請に必要な書類は、請求者の事情によって異なりますので、詳しくは住民福祉課までご相談ください。
所得状況届
特別児童扶養手当の受給資格がある方(所得制限により支給停止になっている場合も含む)は、毎年8月12から9月11日の間に所得状況届の提出が必要です。
この届は、引き続き手当を受ける要件があるかどうかを毎年確認し、手当額を決定するためのものです。該当する方にはご案内の通知を送付します。所得状況届の提出がない場合、受給資格があっても手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※所得状況届を2年間提出しなかった場合には、時効により手当を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。
その他
すでに手当を受けている方で、村内での住所変更があった場合には住所変更届の提出が必要です。
村外から転入された受給資格者の方が、引き続き手当を受けるには転入届の手続きが必要です。
その他、子どもの障害の程度が変わったりした場合には住民福祉課にお知らせください。