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障害者差別解消法が施行されました
障害者差別解消法が施行されました
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日に施行されました。
障害者差別解消法とは
障害者差別解消法は、国や市町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障害を理由とする差別」をなくし、すべての人が障害のあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくるための法律です。
この法律では、国や地方の行政機関や民間事業者に向けて、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、「社会的障壁(障害のある人に日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの)」を可能な限り取り除くため「合理的配慮」を、行政機関等には法的義務、民間事業者等には努力義務として定めています。
不当な差別的取扱いとは
障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限したり、条件を付けたりしてはいけません。
(例)車椅子を利用していること理由で、飲食店への入店を断られた。
障害があることを理由にスポーツクラブやサークルなどの入会を断られた。
合理的な配慮と考えられる例
障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった時、可能な範囲で社会的障壁を取り除く合理的配慮を行うことが求められています。
(例)障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。
交通機関で電車などに乗る車椅子の人を駅員などが手助けする。
リンクはこちら
内閣府 ホームページ:http://www8.cao.go.jp/shougai/index.html
*合理的配慮等具体例データ集
*障害を理由とする差別の解消の推進