本文
身体障害者手帳
対象となる方
上肢・下肢・体幹・目・耳・言語・心臓・呼吸器・ぼう胱・直腸・小腸・じん臓・肝臓及び免疫機能に障がいがあるため、日常生活に制限を受けている方
障害程度
障がいの程度により、1級から6級までの等級に区分されます。
手続きに必要なもの
1.指定医が作成した診断書(様式は住民福祉課窓口で請求してください)
2.個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※代理人が申請する際は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
3.顔写真1枚(縦4cm×横3cm、上半身脱帽、無背景)
(注1)診断書を作成できるのは指定医師のみです。
事前に医療機関に確認していただくか、住民福祉課にお問い合わせください。
(注2)診断書の有効期限は作成日から3カ月です。
2.個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※代理人が申請する際は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
3.顔写真1枚(縦4cm×横3cm、上半身脱帽、無背景)
(注1)診断書を作成できるのは指定医師のみです。
事前に医療機関に確認していただくか、住民福祉課にお問い合わせください。
(注2)診断書の有効期限は作成日から3カ月です。
様式等
身体障害者手帳の診断書様式は障がいの部位によって分かれています。
以下のPDFファイルをご利用いただくか、ご不明な点があれば住民福祉課にお問い合わせください。
1 視覚障害
2 聴覚・平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能障害
3 肢体不自由
4 脳原性運動機能障害
5 心臓機能障害
※診断書・意見書は18才未満と18才以上で様式が異なります。
6 じん臓機能障害
7 呼吸器機能障害
8 ぼうこうまたは直腸機能障害
※ 留意事項はありません。診断書に記載されています。
9 小腸機能障害
10 免疫機能障害
※診断書・意見書は13才未満と13才以上で様式が異なります。