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精神障害者保健福祉手帳
対象となる方
精神疾患(てんかん、認知症、高次脳機能障がい、発達障がいなども含む)のある方のうち、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
障害程度
障がいの程度により、1級から3級までの等級に区分されます。
手続きに必要なもの
1.個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
2.以下のうちいずれかの書類
ア 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
イ 年金証書(精神障がいを支給事由とする年金)の写し及び直近の年金振込(支払)通知書の写し
(注2)診断書の用紙は、住民福祉課にてお渡しします。
(注1)診断書は、精神疾患について初めて診療を受けた日(初診日)から6カ月以上経過した日付以降に作成されたもの。
2.以下のうちいずれかの書類
ア 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
イ 年金証書(精神障がいを支給事由とする年金)の写し及び直近の年金振込(支払)通知書の写し
(注2)診断書の用紙は、住民福祉課にてお渡しします。
(注1)診断書は、精神疾患について初めて診療を受けた日(初診日)から6カ月以上経過した日付以降に作成されたもの。