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療育手帳

記事ID:0005539 更新日:2022年1月5日更新

対象となる方

 児童相談所または埼玉県総合リハビリテ-ションセンター(知的障害者更生相談所部門)で、知的障がいと判定された方
 

障害程度

 障がいの程度により、マルA(最重度)からC(軽度)までの等級に区分されます。
 

手続きに必要なもの

1.個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
2.母子手帳など、本人の成育歴が分かるもの

 (注1)ご本人の状況について、ご本人及びご家族の方に伺いますので、
    申請に当たり事前に電話等でご連絡ください。
 (注2)申請後、18才未満の方は児童相談所にて、18歳以上の方は埼玉県総合リハビリテーションセンターにて
    心理判定を受けていただきます。