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障害児(者)生活サポート事業

記事ID:0005561 更新日:2022年1月5日更新

 障がい者やその家族の暮らしを支援するため、村に登録承認された民間サービス団体が、外出時の付き添い、送迎のサービス等について、年間150時間までを限度として提供します。
 

対象となる方


 村内に住所を有する心身障がいを持つ方で、次のいずれかに該当する方

1.身体障害者手帳を持つ方
2.療育手帳を持つ方
3.知的障害者更生相談所あるいは児童相談所において、知的障害と判定された方
4.精神障害者保健福祉手帳を持つ方
5.医師により発達に障害があると診断された方
 

利用者負担額


 利用者負担額は1時間当たり300円です。
但し、年間150時間を超えた利用分については、1時間当たり2,850円の全額が自己負担となります。
 

手続きに必要なもの


1.障害児(者)生活サポート事業利用者登録申請書
2.支給条件を満たすことを確認できるもの

 (注1)支給条件については、住民福祉課にお問い合わせください。