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重度身体障害者居宅改善整備費補助

記事ID:0005558 更新日:2022年1月5日更新

 介護保険の対象とならない重度身体障がいを持つ方に対し、居宅環境の改善整備にかかる費用を補助し、日常生活の向上と福祉の増進を図ることを目的とした助成制度です。
 

対象となる方


身体障害者手帳を持つ方の内、下記の条件をすべて満たす方

1.障害部位が下肢または体幹であり、障害程度が1級または2級の方
2.「更生医療の給付または補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法についての実施要領」の別表「徴収基準額表」に定める世帯階層区分のうち、A階層からD10階層の世帯に属する方

 (注1)支給条件については、事前に住民福祉課にお問い合わせください。
 

助成内容

 
重度身体障害者居宅改善整備費補助内容一覧
世帯階層区分 基準額 対象経費 補助率
A階層 1件につき 居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する場合に要する費用 10/10
B階層からD10階層 1件につき 居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する場合に要する費用 2/3

 

 

手続きに必要なもの


1.重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付申請書
2.重度身体障害者居宅改善整備費補助事業実施計画書
3.見積書(重度身体障害者居宅改善整備費に係るもの)