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障がい者支援計画パブリック・コメント(結果)について
東秩父村障がい者支援計画(案)・成年後見制度利用促進基本計画(案)に関する意見募集(パブリック・コメント)について
東秩父村障がい者支援計画・成年後見制度利用促進基本計画について
東秩父村では、障害者基本法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、令和3年3月に東秩父村障がい者支援計画(障がい者計画・第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画)を策定し、障害福祉サービス等の提供を進め、障がい児者や難病等の方の支援に努めてきました。
今回、障がい者の方の地域生活や就労支援を強化する国の基本的指針を受け、埼玉県の取組方針も踏まえて、本村においても障がい者支援計画の見直しを行うとともに、権利行使の支援を進めるため東秩父村成年後見制度利用促進基本計画案の検討を行いました。
「東秩父村障がい者支援計画(障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画)」および「東秩父村成年後見制度利用促進基本計画」の素案をとりまとめましたので、パブリックコメントを実施いたします。
今回、障がい者の方の地域生活や就労支援を強化する国の基本的指針を受け、埼玉県の取組方針も踏まえて、本村においても障がい者支援計画の見直しを行うとともに、権利行使の支援を進めるため東秩父村成年後見制度利用促進基本計画案の検討を行いました。
「東秩父村障がい者支援計画(障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画)」および「東秩父村成年後見制度利用促進基本計画」の素案をとりまとめましたので、パブリックコメントを実施いたします。
資料の閲覧方法
意見募集の対象となる資料については、下記から閲覧できます。
(1)防災情報通信システムタブレット
(2)役場1階 住民福祉課課窓口
(3)村のホームページ(下記から閲覧できます。)
(1)防災情報通信システムタブレット
(2)役場1階 住民福祉課課窓口
(3)村のホームページ(下記から閲覧できます。)
ご意見を提出できる方
(1) 村内に住所を有する方
(2) 村内に事務所または事業所を有するもの
(3) 村内の事務所または事業所に勤務する者
(4) 村内の学校に在学する者
(5) 村税の納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメントに係る事案に利害関係を有するもの
(2) 村内に事務所または事業所を有するもの
(3) 村内の事務所または事業所に勤務する者
(4) 村内の学校に在学する者
(5) 村税の納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメントに係る事案に利害関係を有するもの
ご意見の提出期間
令和5年12月20日(水曜日)から令和6年1月19日(金曜日)まで
※ご意見の募集は終了しました。
ご意見の提出方法
(1) 郵送
〒355-0393
埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂634番地
東秩父村役場 住民福祉課 福祉年金担当 宛
・令和6年1月19日(金曜日)消印有効
・上記の宛名が明記されていない場合、ご意見として受け付けできない場合がありますので、ご注意ください。
(2) 電子メール zyuumin@vill.higashichichibu.saitama.jp
・他の電子メールと判別するため、件名に「パブリックコメント」と明記してください。
・上記が明記されていない場合、ご意見として受け付けできない場合がありますので、ご注意ください。
(3) ファクシミリ 0493-82-1562
(4) 窓口での提出 東秩父村役場1階 住民福祉課窓口
〒355-0393
埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂634番地
東秩父村役場 住民福祉課 福祉年金担当 宛
・令和6年1月19日(金曜日)消印有効
・上記の宛名が明記されていない場合、ご意見として受け付けできない場合がありますので、ご注意ください。
(2) 電子メール zyuumin@vill.higashichichibu.saitama.jp
・他の電子メールと判別するため、件名に「パブリックコメント」と明記してください。
・上記が明記されていない場合、ご意見として受け付けできない場合がありますので、ご注意ください。
(3) ファクシミリ 0493-82-1562
(4) 窓口での提出 東秩父村役場1階 住民福祉課窓口
提出されたご意見の取扱いについて
提出されたご意見につきましては、その概要とそれに対する対応方針を取りまとめて村のホームページで公表いたします。
その他の注意事項
【提出における必要事項】
意見提出用紙の提出若しくは任意様式で必要事項を記入して提出してください。
・必要事項
住所・氏名・連絡先・提出する計画案名・意見(任意様式)
ご意見を提出する際には、日本語で記載をお願いします。
ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
意見提出用紙の提出若しくは任意様式で必要事項を記入して提出してください。
・必要事項
住所・氏名・連絡先・提出する計画案名・意見(任意様式)
ご意見を提出する際には、日本語で記載をお願いします。
ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ご意見に対する村の考え方と対応について
「東秩父村障がい者支援計画」及び「東秩父村成年後見制度利用促進基本計画」の策定にあたり、ご意見を募集したところ、1名(1団体)の方より4件のご意見をいただきました。ご意見の提出ありがとうございました。
お寄せいただいたご意見を整理し村としての考え方をまとめましたので、結果を公表させていただきます。
お寄せいただいたご意見を整理し村としての考え方をまとめましたので、結果を公表させていただきます。
No. | 提出された意見の概要 | 村の考え方 | 修正等の対応 |
---|---|---|---|
1 | 「精神保健福祉・難病対策等」(健康な生活への支援)において、高次脳機能障害や若年性認知症の方への相談支援体制の充実・強化について、計画を実施する段階で国等の動向を踏まえて配慮していただきたい。 | 計画案に記載の通り、若年性認知症・高次脳機能障害である方への相談支援体制について、今後の具体的な政策立案・運営段階において検討してまいります。 | 無し |
2 | 若年性認知症や高次脳機能障害を念頭において、「中途障害者の就労体制の充実」といった施策を計画に組み込んでいただきたい。 | 計画案の変更はいたしませんが、現在も行っているリワークを目指す方への就労支援について、充実策を検討してまいります。 | 無し |
3 | (3)健康な生活への支援 ー「発達障害児の支援」にて、高次脳機能障害の子どもへの支援について、東秩父村の具体的な施策を明記していただきたい。 | 埼玉県におけるサポート手帳の対象者は低年齢にて発現する比較的広汎な脳機能障害を対象としていることを踏まえ、いただいたご意見を計画に反映します。 | 【発達障がい児(者)の支援の充実】について、”発達障がい児(者)や高次脳機能障害等を有する障がい児(者)が、乳幼児期から成人に至るまで一貫した支援を受けられるよう、「サポート手帳」の普及に努め、支援を図ります。” に修正します。 |
4 | 失語症者向け意思疎通支援事業および失語症者向け意思疎通支援者派遣事業について、具体的な施策を明記していただきたい。 | 今後の具体的な施策および運営の検討時に、いただいたご意見を参考にさせていただきます。 | 無し |