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自立支援医療(精神通院医療)

記事ID:0005550 更新日:2022年1月5日更新

 自立支援医療(精神通院医療)の手続きが必要な方は、住民福祉課にお問い合わせください。
 

対象となる方


 統合失調症やうつ病、依存症等の精神疾患、てんかんにより、継続的に通院して治療を受ける必要がある方
 

有効期間


 自立支援医療(精神通院医療)の有効期限は1年です。
 

自己負担額


 基本的に、医療費の1割が自己負担額となります。
但し、同じ医療保険を使用する「世帯」の収入等に応じて、月当たりの自己負担額に上限額が定められています。
 
 

手続きに必要なもの

1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
2.自立支援医療費(精神通院医療)意見書(診断書)
  ※申請日前3か月以内に作成されたもの
  ※再認定の場合は2年に1回提出
3.保険証のコピー(認定を受ける人と同一の保険に加入している、世帯員すべての方の保険証のコピー)
4.身分証明書
5.世帯の所得状況を確認できる書類

 (注1)精神障害者保健福祉手帳と同時申請(手帳用診断書による)の場合は、意見書は不要です。
 (注2)代理人による申請の場合、代理人の身分証明書も必要です。