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福祉タクシー助成制度
村内に居住する重度の心身障がいを持つ方に対し、日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とした助成制度です。
対象となる方
村内に住所を有する障がい者(以下のいずれかに該当する方)で、施設入所していない方の内、以下のいずれかに当てはまる方
1.身体障害者手帳1~2級をお持ちの方
2.療育手帳のマルA~Aをお持ちの方
3.村長が特に必要と認める方
(注1)障害児福祉手当・特別障害者手当、福祉手当等の支給を受けている方は対象外となります。
助成内容
タクシーの初乗り運賃を助成する福祉タクシー利用券を年間36枚交付します。ただし、利用券は1回の乗車につき1枚限りの利用となります。
(注1)重度心身障害者自動車燃料費助成事業との併用はできません。
手続きに必要なもの
1.重度心身障害者福祉タクシー利用登録申請書
2.身体障害者手帳または療育手帳
3.本人確認ができる証明書類