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成年後見制度

記事ID:0006368 更新日:2022年9月27日更新

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で本人の判断力が不十分であると、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為を本人だけで行うのがむずかしい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあう恐れもあります。
このようなひとりで決めることに不安のある方々の権利を守るために、援助者(成年後見人等)を選び、法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

任意後見制度

将来、認知症や障害等により判断能力が不十分になった場合に備えて、ひとりで決められるうちに、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
本人の判断能力が不十分になった時、任意後見人が家庭裁判所で選任された任意後見監督人の監督を受けながら支援することにより、初めて任意後見契約の効力が生じます。
この手続きを申立てることができるのは、本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

法定後見制度

本人の判断能力が不十分になった時、親族等の申立てに基づいて、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。
本人の能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。
本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり(代理)、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり(同意)、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって(取消)、ご本人を保護・支援します。(類型によって異なります)
この手続きを申立てることができるのは、本人やその配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見監督人、成年後見監督人等、市町村長、検察官です。

村長による申立て

本人や親族による申立てができない場合で、本人の福祉の向上を図るため特に必要がある場合には、村長が申立てを行うことができます。
本村では、認知症、知的障害、精神障害等どの場合においても窓口は「住民福祉課」になります。

成年後見人等の報酬助成

成年後見人、保佐人、補助人等が開始された方で、生活保護受給中など一定の要件にあてはまる低所得の方や村長がその他必要と認める方が助成の対象となります。

助成の対象となる方

東秩父村長による申立てまたは、本人・親族による申立てにより成年後見が開始された村民の方で、以下の【住所要件】【経済的要件】双方を満たす方。

【住所要件】以下の1または2に当てはまる方
1 村の住民基本台帳に記載されている方
2 村の住民基本台帳に記載されていない方のうち、村外の施設等への入所や入居等に伴う村からの転出により、介護保険の保険者、国民健康保険の保険者、生活保護法による保護の実施機関並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関のいずれかが村または村長となっている方

【経済的要件】以下の1~3いずれかに当てはまる方
1 生活保護法による保護を受けている方
2 1に準ずる者として村長が認める方
3 その他特別な事情のため報酬を負担することが困難であると村長が認める方

申請に必要な書類

(1) 公的年金等の源泉徴収票、所得税申告書の写し、その他の収入が分かる書類
(2) 金銭出納簿、領収書の写し、その他財産の管理状況が分かる書類
(3) 財産目録の写し、その他の財産状況が分かる書類
(4) 家庭裁判所が発行する報酬付与の審判決定書の写し
(5) 登記事項証明書(成年後見人等が申請する場合に限る。)

申請窓口

東秩父村役場住民福祉課 福祉・年金担当

助成額

裁判所が決定した報酬額の範囲内で、かつ月額28,000円(本人が施設に入所している場合には月額18,000円)を限度とします。

その他

詳細については東秩父村役場住民福祉課へお問い合わせください。

成年後見制度を正しく知るために

成年後見制度(成年後見登記制度を含む)の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

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