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国民年金保険料の納付について

記事ID:0000041 更新日:2014年9月1日更新
  • 令和4年度の国民年金保険料は月額16,590円(付加保険料はプラス400円)になります。
  • 保険料は、国(日本年金機構)から送付される納付書で全国の金融機関・ゆうちょ銀行・コンビニエンスストア(一部を除く)で納められます。
  • 口座振替で毎月の保険料を「当月引き落とし」にすることで、保険料が月々50円割引されます。
  • 前納振替にすると割引額が増えます。
    口座振替のお申し込みは次のものをお持ちのうえ、金融機関・ゆうちょ銀行・年金事務所で手続きを行ってください。
  1. 年金手帳・納付書等
  2. 預(貯)金通帳
  3. 通帳届出印

ただし、保険料を納めるのが困難なときは、保険料免除制度等がありますので、住民福祉課福祉・年金担当窓口で手続きをしてください。

保険料免除制度

所得が少なく、保険料を納めるのが困難なときは、役場国民年金担当窓口に申請し、年金事務所で前年の所得などを審査して、承認を受けるとその期間の保険料の全額または一部の納付が免除になります。

所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額納付」「4分の1免除」の4段階の免除があります。

  • 手続きは年金手帳と印鑑をお持ちください。
  • 申請年度または前年度において失業したことにより申請する場合には、「雇用保険受給資格者証」または「離職票」等の写しが必要です。
  • 手続きは毎年必要です。(ただし、前年度全額免除該当者で継続審査を希望している人は除きます。)

若年者納付猶予制度

若年者(30歳未満の方)に限り利用できる制度です。

役場国民年金窓口に申請し、年金事務所で前年の所得などを審査して、承認を受けるとその期間の納付が猶予されます。

  • 手続きは年金手帳と印鑑をお持ちください。
  • 申請年度または前年度において失業したことにより申請する場合には、「雇用保険受給資格者証」または「離職票」等の写しが必要です。
  • 手続きは毎年必要です。(ただし、前年度納付猶予該当者で継続審査を希望している人は除きます。)

学生納付特例制度

政令で定める学生本人の所得が一定以下のときは、役場国民年金窓口に申請し、年金事務所で審査して、承認を受けるとその期間の納付が猶予されます。

夜間・定時制課程や通信教育課程の学生も対象になります。

  • 手続きは学生証(コピー可)若しくは在学証明書、年金手帳及び印鑑が必要です。
  • 申請年度または前年度において失業したことにより申請する場合には、「雇用保険受給資格者証」または「離職票」等の写しが必要です。
  • 手続きは毎年必要です。