本文
国民年金保険料の納付について
令和6年度の国民年金保険料は月額16,980円(付加保険料はプラス400円)になります。
納付方法
国民年金保険料は以下の方法で納付できます。
口座振替でのお支払いが、一番おトクな納付方法です。
納付書でのお支払い
納付書を使用して、金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・電子納付(Pay-easy)・スマートフォンアプリにて納付
口座振替でのお支払い
ご指定の金融機関の預金口座から、定期的に国民年金保険料を振替して納付
必要なもの
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
- 預(貯)金通帳
- 通帳届出印
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
クレジットカードでのお支払い
ご指定のクレジットカードから定期的に国民年金保険料を納付
必要なもの
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
- クレジットカード
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
スマートフォンアプリでのお支払い
納付書のバーコードを、決済アプリで読み取り電子決済にて納付
免除制度・納付猶予制度
収入の減少や失業等により、保険料を納めるのが困難な場合の手続きです。
免除制度
役場国民年金担当窓口に申請し、年金事務所で前年の所得などを審査して、承認を受けるとその期間の保険料の全額または一部の納付が免除になります。
所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類があります。
必要なもの
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
※失業したことにより申請する場合には、失業等の事実を確認できる次の書類が必要です。
納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方で、役場国民年金担当窓口に申請し、年金事務所で前年の所得などを審査して、承認を受けると保険料の納付が猶予されます。
必要なもの
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
学生納付特例制度
政令で定める学生本人の所得が一定以下のときは、役場国民年金窓口に申請し、年金事務所で審査して、承認を受けるとその期間の納付が猶予されます。
必要なもの
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
- 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類(学生証・在学証明書等)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
※退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類が必要です。
法定免除制度
次のいずれかに該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。
1.生活保護の生活扶助を受けている方
→生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除
2.障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
→認定された日を含む月の前月の保険料から免除
3.国立ハンセン病療養所などで療養している方
→療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除
必要なもの
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
産前産後期間の免除制度
国役場国民年金担当窓口に申請し、年金事務所で審査して、承認を受けると出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
必要なもの
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
- 出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(母子健康手帳・医療機関が発行した出産の予定日等の証明書等)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
出産予定日の6カ月前から届出可能です。
お早めの届出をおすすめします。なお、出産後も届出が可能です。