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国民年金の加入について

記事ID:0000042 更新日:2014年9月1日更新

国民年金の加入者

国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入することになっています。加入者の種類は次のとおりです。

国民年金の加入者

種類対象者(国民年金被保険者)
第1号被保険者
手続きは役場
日本国内に住所のある20歳~60歳未満の方で、第2号・第3号被保険者に該当しない農林漁業者・自営業者、無職の方、学生など。
第2号被保険者
手続きは勤務先
勤務先で厚生年金や共済組合などに加入している会社員・公務員など。
第3号被保険者
手続きは配偶者の勤務先
厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者。

任意加入制度

次に該当する人などは本人の希望によって国民年金に任意加入し、保険料を納めることができます。

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
  2. 海外に在住している20歳以上65歳未満の人
  3. 60歳未満の人で厚生年金などの老齢(退職)年金を受給している人
  4. 昭和40年4月1日以前に生まれた人で日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の人(ただし、受給資格期間を満たす人は除く。)

こんな時には加入手続きを!

20歳になって初めて加入するとき

必要なもの:資格取得届出書・印鑑

職場を辞めたとき

必要なもの:年金手帳・印鑑・退職日が確認できる書類

配偶者の扶養から外れたとき

必要なもの:年金手帳・印鑑・扶養から外れた日が確認できる書類

注意:届け出を忘れると、将来受け取る年金額が少なくなったり、年金を受け取ることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。