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国民年金の加入について
国民年金の加入者
国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入することになっています。加入者の種類は次のとおりです。
国民年金の加入者
種類 | 対象者(国民年金被保険者) | ||||
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第1号被保険者 手続きは役場 | 日本国内に住所のある20歳~60歳未満の方で、第2号・第3号被保険者に該当しない農林漁業者・自営業者、無職の方、学生など。 | ||||
第2号被保険者 手続きは勤務先 | 勤務先で厚生年金や共済組合などに加入している会社員・公務員など。 | ||||
第3号被保険者 手続きは配偶者の勤務先 | 厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者。 | ||||
任意加入制度
次の1〜4のすべてに該当する方国民年金に任意加入し、保険料を納めることができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記の方に加え、次の方も加入できます。
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
こんな時には加入手続きを!
職場を辞めたとき
必要なもの
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
- 退職日が確認できる書類
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
配偶者の扶養から外れたとき
必要なもの
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
- 扶養から外れた日が確認できる書類
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
注意:届け出を忘れると、将来受け取る年金額が少なくなったり、年金を受け取ることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。