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国民年金の加入について

記事ID:0000042 更新日:2024年12月1日更新

国民年金の加入者

国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入することになっています。加入者の種類は次のとおりです。

国民年金の加入者

種類対象者(国民年金被保険者)
第1号被保険者
手続きは役場
日本国内に住所のある20歳~60歳未満の方で、第2号・第3号被保険者に該当しない農林漁業者・自営業者、無職の方、学生など。
第2号被保険者
手続きは勤務先
勤務先で厚生年金や共済組合などに加入している会社員・公務員など。
第3号被保険者
手続きは配偶者の勤務先
厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者。

任意加入制度

次の1〜4のすべてに該当する方国民年金に任意加入し、保険料を納めることができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

上記の方に加え、次の方も加入できます。

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方​

こんな時には加入手続きを!

職場を辞めたとき

必要なもの

  • 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
  • 退職日が確認できる書類
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

配偶者の扶養から外れたとき

必要なもの

  • 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
  • 扶養から外れた日が確認できる書類
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

 

注意:届け出を忘れると、将来受け取る年金額が少なくなったり、年金を受け取ることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。