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こども医療費支給制度
こども医療費支給制度について
子どもが医療機関等で受診した場合に、保険診療による一部負担金及び入院時食事療養標準負担額を支給します。ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額医療費、他の法令等による給付がある場合は、その額を控除して支給します。
※保険外費用(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代等)は支給対象外となります。また、学校等でのけが等により災害給付金が支給される場合も対象になりません。
支給対象
・東秩父村に住所がある、18歳到達後最初の年度末までの子ども
・各種健康保険制度に加入している被扶養者である子ども
助成方法
■埼玉県内現物支給対象医療機関で受診した場合
加入保険情報がわかるものと受給資格証を提示することにより、窓口での支払いが不要となります。
※ただし、次の場合は窓口払いが必要となります。
・加入保険情報がわかるものと受給資格証を提示しなかった場合
・同一医療機関等で入院・通院別に月額21,000円以上かかる場合
この場合は「埼玉県内現物支給対象医療機関以外で受診した場合」と同様の手続きとなります。
■埼玉県内現物支給対象医療機関以外で受診した場合
医療機関窓口で医療費を支払い、こども医療費支給申請書に証明を受けるか、領収書を添付し申請してください。
・医療機関等に医療費の証明を受ける場合は、診療科ごとに1ヶ月分単位となります。
・申請書に添付する領収書は、受診者名、診療年月日、領収金額、医療保険点数、発行医療機関名、受領印の記載のある原本でお願いします。
※高額療養費等に該当し、確認に時間を要する場合は支給が遅れることがあります。
手続き
登録
出生や転入により、新たに子ども医療支給制度を利用するためには、申請が必要です。
登録後、受給資格証を交付します。
必要なもの
- 健康保険被保険者証(子どもの氏名が記載されているもの)
- 預金口座がわかるもの(受給資格者となる保護者名義の預金通帳等)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書等)
※個人番号は受給資格者・子ども分が必要です。
変更
加入保険に変更があった場合や振込先口座を変更したい場合は、届出が必要です。
必要なもの
- 新しい保険証(子どもの氏名が記載されているもの)
- 預金口座がわかるもの(受給資格者となる保護者名義の預金通帳等)
※受給資格証の変更はありません。
喪失
村外への転出等により受給資格を喪失したときは、届出が必要です。
必要なもの
- 受給資格証(現在お持ちのもの)
※受給資格証を住民福祉課へ返却していただく必要があります。