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児童手当
これにより、令和6(2024)年10月分の児童手当から、制度の内容が変わりました。
児童手当について
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健全な成長に資することを目的として、高校修了前の児童を養育している方に手当が支給される制度です。
- 出生や転入などで新たに受給資格が生じた際は、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)の翌日から15日以内に手続きが必要となります。
- 児童手当は、原則、申請した月の翌月分から受給資格が得られます。
- 出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から受給資格が得られます。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
支給対象
- 村内に住民登録があり(村内在住で)、高校生年代以下の子どもを養育する方が「公務員以外」の方
- 子どもは、国内に居住している必要があります。(留学で海外在住の場合、一定の要件を満たせば、支給対象です)
- 子どもを養育している方が複数(例:父母)の場合は、原則所得が高い方が児童手当における支給対象者となります。
- 支給対象者(子どもを養育している方)が「公務員(独立行政法人等勤務者を除く。)」の場合は、勤務先(所属長)にて申請してください。
支給額(子ども1人当たりの月額)
子どもが3歳未満の場合 |
子どもが3歳以上 高校生年代 |
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第1子・2子:15,000円
|
第1子・2子:10,000円
|
(※)第3子以降とは、4年制大学修了(22歳年度末)までの養育している子どものうち、3番目以降の方をいいます。
支給日
原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日にそれぞれ前月までの2ヶ月分の手当を支給します。
10日が土日・祝日の場合は、その直前の平日に支給します。
- 2・3月分:4月10日
- 4・5月分:6月10日
- 6・7月分:8月10日
- 8・9月分:10月10日
- 10・11月分:12月10日
- 12・1月分:2月10日
手続き
申請
出生や転入等により、児童手当を受給するためには、申請が必要です。
手当は、原則申請のあった翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(転出予定日)が月末に近い場合、提出日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、出生月・転入月分から支給します。
必要書類
- 申請者名義の預金口座がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書等)
※個人番号は申請者・配偶者分が必要です。
申請に必要な書類は、申請者の事情によって異なりますので、詳しくは住民福祉課までご相談ください。
現況届
児童手当法施行規則の一部改正により現在、現況届は原則、提出不要です。
ただし下記に該当する方は、提出が必要となります。
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- 児童の兄弟等の職業が「学生」ではない方
- その他、状況確認の必要がある方
なお、該当者には個別に通知・現況届を送付いたします。
お手元に現況届の案内が届いた方で、現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
その他
次のようなことがあった場合には、届出が必要になります。
- 受給者または児童が他の市区町村または国外に転出したとき
- 離婚などにより養育関係に変更があったとき
- 振込口座を変更するとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 被用者または非被用者の別(加入年金の種別を含む)の変更があったとき(3歳未満の支給対象児童がいる場合)