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児童手当

記事ID:0007780 更新日:2024年12月1日更新
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6(2024)年6月12日に公布されました。
これにより、令和6(2024)年10月分の児童手当から、制度の内容が変わりました。

児童手当について

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健全な成長に資することを目的として、高校修了前の児童を養育している方に手当が支給される制度です。

  • 出生や転入などで新たに受給資格が生じた際は、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)の翌日から15日以内に手続きが必要となります。
  • 児童手当は、原則、申請した月の翌月分から受給資格が得られます。
  • 出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から受給資格が得られます。

※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。

支給対象

  • 村内に住民登録があり(村内在住で)、高校生年代以下の子どもを養育する方が「公務員以外」の方
  • 子どもは、国内に居住している必要があります。(留学で海外在住の場合、一定の要件を満たせば、支給対象です)
  • 子どもを養育している方が複数(例:父母)の場合は、原則所得が高い方が児童手当における支給対象者となります。
  • 支給対象者(子どもを養育している方)が「公務員(独立行政法人等勤務者を除く。)」の場合は、勤務先(所属長)にて申請してください。

支給額(子ども1人当たりの月額)

 
子どもが3歳未満の場合

子どもが3歳以上

高校生年代

第1子・2子:15,000円


第3子以降(※):30,000円

第1子・2子:10,000円


第3子以降(※):30,000円​

(※)第3子以降とは、4年制大学修了(22歳年度末)までの養育している子どものうち、3番目以降の方をいいます。

支給日

原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日にそれぞれ前月までの2ヶ月分の手当を支給します。
10日が土日・祝日の場合は、その直前の平日に支給します。

  • 2・3月分:4月10日
  • 4・5月分:6月10日
  • 6・7月分:8月10日
  • 8・9月分:10月10日
  • 10・11月分:12月10日
  • 12・1月分:2月10日

手続き

申請

出生や転入等により、児童手当を受給するためには、申請が必要です。
手当は、原則申請のあった翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(転出予定日)が月末に近い場合、提出日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、出生月・転入月分から支給します。

必要書類

  • 申請者名義の預金口座がわかるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書等)

※個人番号は申請者・配偶者分が必要です。

申請に必要な書類は、申請者の事情によって異なりますので、詳しくは住民福祉課までご相談ください。

現況届

児童手当法施行規則の一部改正により現在、現況届は原則、提出不要です。
ただし下記に該当する方は、提出が必要となります。​

  • 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 施設等受給者
  • 児童の兄弟等の職業が「学生」ではない方
  • その他、状況確認の必要がある方

なお、該当者には個別に通知・現況届を送付いたします。
お手元に現況届の案内が届いた方で、現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

その他

次のようなことがあった場合には、届出が必要になります。

  • 受給者または児童が他の市区町村または国外に転出したとき
  • 離婚などにより養育関係に変更があったとき
  • 振込口座を変更するとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 被用者または非被用者の別(加入年金の種別を含む)の変更があったとき(3歳未満の支給対象児童がいる場合)