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児童扶養手当

記事ID:0008034 更新日:2024年12月1日更新

 

 児童扶養手当について

児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない子どもや、父または母に一定の障害のある子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給対象

満18歳に達する日以後3月31日まで(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)の子どもで、次のいずれかに該当する子どもを監護している父または母、もしくは父または母にかわってその子どもを養育している方です。

  • 父母が婚姻を解消した後、父または母と生計を同じくしていない子ども
  • 父または母が死亡した子ども
  • 父または母に一定の障害がある子ども
  • 父または母に1年以上遺棄されている子ども
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども​
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  • 父または母の生死が明らかでない子ども
  • 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
  • 母が子どもを懐胎した当時の事情が不明である子ども

 

対象にならない場合

次のいずれかに該当する場合

  • 請求する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき
  • 子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
  • 請求する人が事実上の婚姻関係と同様の事情にあるとき

所得制限

請求する人やその配偶者、および同居など生計を同じくしている扶養義務者​の前年の所得により、手当の支給が一部または全額停止となる場合があります。
所得制限限度額(令和6年11月分から)

 扶養数

受給者本人(父、母、又は養育者)

扶養義務者・配偶者・
孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0

 690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1

 1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2

 1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3

 1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円

4

 2,210,000円

3,600,000円

3,880,000円

手当額

物価の状況に応じて、毎年児童扶養手当額が見直されています。

詳しくは下記 「支給額(月額)」 の欄をご確認ください。

埼玉県 児童扶養手当(別ウインドウで開く)

支給日

原則として、5月・7月・9月・11月・1月・3月の11日にそれぞれ前月までの2ヶ月分の手当が指定された金融機関の口座に振り込まれます。

11日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に支給されます。

  • 3・4月分:5月11日
  • 5・6月分:7月11日
  • 7・8月分:9月11日
  • 9・10月分:11月11日
  • 11・12月分:1月11日
  • 1・2月分:3月11日

手続き

申請

新たに児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。手当は、申請のあった翌月分からの支給となります。

必要なもの

  • 戸籍謄本(請求者および子どもが記載されているもの)
  • 請求者名義の預金口座がわかるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書等)

※個人番号は請求者・子ども・扶養義務者分が必要です。

申請に必要な書類は、請求者の事情によって異なりますので、詳しくは住民福祉課までご相談ください。

現況届

児童扶養手当の受給資格がある方(所得制限により支給停止になっている場合も含む)は、毎年8月に現況届の提出が必要です。

この届は、引き続き手当を受ける要件があるかどうかを毎年確認し、手当額を決定するためのものです。該当する方にはご案内の通知を送付します。現況届の提出がない場合、受給資格があっても手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

※現況届を2年間提出しなかった場合には、時効により手当を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。

その他

すでに手当を受けている方で、村内での住所変更があった場合には住所変更届の提出が必要です。

村外から転入された受給資格者の方が、引き続き手当を受けるには転入届の手続きが必要です。

その他、家族の状況に変化があった場合には住民福祉課にお知らせください。