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児童扶養手当制度及び特別児童扶養手当制度
児童扶養手当制度
父母の離婚、父の死亡などによって父と生計を同じくしていない子どもや、父に一定の障害があり、その子どもを育てている方に支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象となります。手当の支給は子どもが18歳になった年の年度末(3月31日)までです。また、一定の障害のある児童は20歳になるまでです。
所得制限について
資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、および同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。
特別児童扶養手当制度
精神または身体に一定の障害のある20歳未満の子どもを育てている方に支給される制度です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
所得制限について
資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者および同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります