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遺児手当
遺児手当について
東秩父村独自の制度であり、子どもの生活の向上と福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給対象
父母の離婚、死亡などによって父または母と生計を同じくしていない義務教育修了前の子どもを育てている方、もしくはその子どもの保護者です。
※所得制限はありません。
手当額
子ども1人につき月額2,000円
支給日
認定された日の属する月から、子どもが15歳到達後最初の3月31日まで、9月と3月に当月までの6ヶ月分の手当を指定された金融機関の口座に振り込みます。
- 4・5・6・7・8・9月分:9月
- 10・11・12・1・2・3月分:3月
手続き
申請
新たに遺児手当を受給するためには、申請が必要です。手当は、認定された日の属する月分から支給となります。
必要なもの
- 請求者名義の預金口座がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
変更
振込先口座を変更したい場合は、届出が必要です。
必要なもの
- 請求者名義の預金口座がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
喪失
村外への転出や、子どもが父または母の配偶者に養育されること等により、受給資格を喪失したときは、届出が必要です。
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)