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東秩父村住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

記事ID:0000256 更新日:2014年10月7日更新

本人通知制度

この制度は、事前に登録されたご本人に関する住民票の写しや戸籍謄抄本などを、本人の代理人や第三者に交付したとき、その交付した事実を通知する制度です。
住民票などが不正に取得され、住民のプライバシーが侵害されることを防ぐため、平成22年6月1日から実施しています。

どんな時に通知するのか

住民票では、本人または同一世帯以外の方にが取得した場合に通知します。血縁者でも、別世帯の方は第三者とみなしますので、同一住所でも登録している世帯が別になっている方が取得した場合は、通知の対象となります。

戸籍謄抄本等では、本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている方、または直系の尊属卑属以外の者が取得した場合に、通知の対象となります。実の兄弟姉妹でも、婚姻後では別の戸籍となるため、通知の対象となります。

住民票、戸籍謄抄本とも委任状の添付による代理人からの交付請求も含みます。ただし、以下の場合は除きます。

  • 裁判及び紛争に関わるもので、特定事務受任者(弁護士・司法書士等)が請求者した場合
  • 公用による請求

何を交付した時に通知するのか

住民票等には、住民票(除かれた住民票を含む)の写しと住民票記載事項証明書が、戸籍謄抄本には、現在戸籍、原戸籍、除籍の各謄抄本と、戸籍記載事項証明書及び戸籍の附票(除かれた附票を含む)などが該当します。

除かれた住民票は、除かれた日から5年以内までしか交付していないため、除かれた日から5年経過した時点で対象から除外します。

また、申請者本人にかかる住民票の写し等のみが対象となりますので、同一世帯内ご家族の個人住民票や、同一戸籍内ご家族の戸籍抄本などは対象外となります。

通知の方法

通知は、登録されたご本人(法定代理人の場合は代理人)宛で、封書で送付します。
通知する内容は、下記の通りです。

  1. 交付年月日
  2. 交付した住民票等の種別
  3. 交付した通数または件数
  4. 請求者の種別 

登録の手続き

登録手続きは無料です。
登録申請ができるのは本人に限ります。ただし、未成年の場合は法定代理人による申請、本人がお越しできない場合は、委任状の添付により代理人による申請もできます。郵送による申請も可能ですが、郵送または代理人による登録の際は、事前に住民福祉課までお問い合わせください。

登録される時は、以下のものが必要です。

  1. 本人通知制度登録申請書 登録申請書 [Excelファイル/48KB]
  2. 申請者の運転免許証、パスポートまたは住民基本台帳カード等
  3. 印鑑