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東秩父村住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

記事ID:0000256 更新日:2026年9月1日更新

本人通知制度

この制度は、事前に登録されたご本人に関する住民票の写しや戸籍謄抄本等を、本人の代理人や第三者に交付したとき、その交付した事実を通知する制度です。
住民票の写しや戸籍謄抄本等の不正請求を抑止し、不正取得による住民のプライバシー侵害を防ぐため、平成22年6月1日から実施しています。

登録の手続き(無料)

役場住民福祉課にて登録申請を受け付けています。

登録申請ができるのは本人に限ります。

ただし、未成年の場合は法定代理人による申請、本人がお越しできない場合は委任状の添付により代理人による申請、郵送による申請も可能ですが、事前に住民福祉課までお問い合わせください。

登録される時は、以下のものが必要です。

  1. 本人通知制度登録申請書 本人通知制度登録申請書 [PDFファイル/242KB](申請書様式は役場住民福祉課にもございます。)
  2. 本人が確認できる書類(申請者の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

対象者

・東秩父村の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている方(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている方を含む。)

・東秩父村が編製した戸籍に記載されている方(改製された戸籍及び除かれた戸籍に記載されている方を含む。)

どんな時に通知するのか

住民票の写し等では、本人または同一世帯以外の方が取得した場合に通知します。血縁者でも、別世帯の方は第三者とみなしますので、同一住所でも登録している世帯が別になっている方が取得した場合は、通知の対象となります。

戸籍謄抄本等では、本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている方、または直系の尊属卑属以外の者が取得した場合に、通知の対象となります。実の兄弟姉妹でも、婚姻後では別の戸籍となるため、通知の対象となります。

住民票の写し等、戸籍謄抄本等ともに、委任状の添付による代理人からの交付請求も通知対象です。

ただし、以下の場合は除きます。

  • 裁判及び紛争に関わるもので、特定事務受任者(弁護士・司法書士等)が請求者した場合
  • 公用による請求

通知の対象となる証明書の種類

  • 住民票の写し(除票を含む))
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し(徐附票を含む)
  • 戸籍謄本および戸籍抄本(除籍を含む)
  • 戸籍記載事項証明書

なお、申請者本人にかかる住民票の写し等のみが対象となりますので、同一世帯内ご家族の個人住民票や、同一戸籍内ご家族の戸籍抄本などは対象外です。

通知の方法

通知は、登録されたご本人(法定代理人の場合は代理人)宛で、封書で送付します。
通知する内容は、下記の通りです。

  1. 交付年月日
  2. 交付した住民票等の種別
  3. 交付した通数または件数
  4. 請求者の種別 

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