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ひとり親家庭等医療費支給制度

記事ID:0002001 更新日:2024年12月1日更新

ひとり親家庭等医療費支給制度について  

 母子家庭、父子家庭、父または母に一定の障害がある家庭などの人が医療期間等で受診した場合に、保険診療による一部負担金及び入院時食事療養標準負担金を支給します。健康保険組合等から支給される付加給付金や高額療養費、他の法令等による給付がある場合は、その額を控除して支給します。

※保険外費用(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代等)は支給対象外となります。また、学校等のけが等により災害給付金が支給される場合も対象になりません。

支給対象

・東秩父村に住所がある母子家庭、父子家庭等の18歳到達後最初の年度末までの子ども(一定の障害がある子どもは20歳未満まで)とそれぞれの母または父もしくはその養育者
・各種健康保険制度に加入している方および被扶養者である子ども

なお、児童扶養手当に準じた所得制限があります。

所得制限限度額

扶養数

受給者本人(父、母、又は養育者)

扶養義務者・配偶者・
孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0

 690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1

 1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2

 1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3

 1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円

4

 2,210,000円

3,600,000円

3,880,000円

助成方法

■埼玉県内現物支給対象医療機関で受診した場合
加入保険情報がわかるものと受給資格証を提示することにより、窓口での支払いが不要となります。
※ただし、次の場合は窓口払いが必要となります。

・加入保険情報がわかるものと受給資格証を提示しなかった場合
・同一医療機関等で入院・通院別に月額21,000円以上かかる場合

この場合は「埼玉県内現物支給対象医療機関以外で受診した場合」と同様の手続きとなります。

■埼玉県内現物支給対象医療機関以外で受診した場合
医療機関窓口で医療費を支払い、ひとり親家庭等医療費支給申請書に証明を受けるか、領収書を添付し申請してください。

・医療機関等に医療費の証明を受ける場合は、診療科ごとに1ヶ月分単位となります。
・申請書に添付する領収書は、受診者名、診療年月日、領収金額、医療保険点数、発行医療機関名、受領印の記載のある原本でお願いします。
※高額療養費等に該当し、確認に時間を要する場合は支給が遅れることがあります。 

手続き​

申請

新たにひとり親家庭等医療費助成制度を利用するためには、申請が必要です。

登録後、受給資格証を交付します。

必要なもの(児童扶養手当を受給している方)

  • 健康保険被保険者証(受給資格者および子どもの氏名が記載されているもの)
  • 預金口座がわかるもの(受給資格者となる保護者名義の預金通帳等)
  • 児童扶養手当証書
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書等)

※個人番号は受給資格者・子ども分が必要です。

 

必要なもの(児童扶養手当を受給していない方)

  • 健康保険被保険者証(受給資格者および子どもの氏名が記載されているもの)
  • 預金口座がわかるもの(受給資格者となる保護者名義の預金通帳等)
  • ひとり親家庭等認定調書
  • 養育費申告書
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書等)

※個人番号は受給資格者・子ども分が必要です。

申請に必要な書類は、請求者の事情によって異なりますので、詳しくは住民福祉課までご相談ください。

変更

加入保険に変更があった場合や振込先口座を変更したい場合は、届出が必要です。

必要なもの

  • 新しい保険証(変更があった方のが記載されているもの)
  • 預金口座がわかるもの(受給資格者となる保護者名義の預金通帳等)

※受給資格証の変更はありません。

喪失​

村外への転出等により受給資格を喪失したときは、届出が必要です。

必要なもの

  • 受給資格証(現在お持ちのもの)

※受給資格証を住民福祉課へ返却していただく必要があります。​