ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民福祉課 > 「中核機関」の設置について

本文

「中核機関」の設置について

記事ID:0006582 更新日:2023年2月1日更新
東秩父村では、国の成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づいて、「東秩父村成年後見支援体制整備事業実施要綱」(令和4年9月20日付告示第58号)を制定し、令和5年2月1日より「中核機関」を設置しました。

中核機関について

中核機関とは、権利養護(成年後見等)の支援を必要とする村民に対し、迅速かつ適切な支援を行うために、各関係機関で構成された「地域連携ネットワーク」の中心となって全体のコーディネートを担う機関のことです。本村の中核機関は「住民福祉課」となります。
中核機関は、保健センター等で構成された協議体と連携し、権利養護等支援を行うことにより、当人の意思を尊重し、自分らしく生きられる村づくりを目指します。
中核機関イメージ図
【地域連携ネットワーク】
専門家や村内の各機関が情報交換等を行うことで権利擁護(成年後見制度)の支援が必要な人を発見または当人から相談を受け、適切な方向に結びつけていくための「仕組み」。

中核機関の役割

(1)広報活動

本村に権利養護等について支援を行える中核機関の存在があること、その仕組みについて広く広報し、相談のしやすい環境を整えます。

(2)被成年後見人および後見人の支援・相談

成年後見制度を利用したい村民および家族に対し支援を行うとともに、成年後見人が決定した後、後見人に対しても支援を行うことにより、安心して制度を利用出来るように努めます。

(3)支援のための協議会の調整および運営

支援を必要とする村民を交え、専門家の意見を聞くことのできる協議会を設営し、より安心して成年後見制度を利用していただけるよう運営します。

(4)成年後見制度利用促進活動

成年後見申し立て方法の支援や市民後見人の育成など、成年後見制度の利用促進に努めます。