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令和9年度(2027年度)から適用される税制改正について

記事ID:0001825 更新日:2026年8月31日更新

令和9年度(2027年度)から適用される税制改正について

令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入)に係る個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。
・給与所得控除の見直し
・各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
・住宅ローン控除の拡充

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が65万から69万に、また、69万から5万円上乗せする特例(令和9年度・10年度に限る)が創設され、最低保障額は74万円に引き上げられます。
改正前と改正後の比較
給与収入

改正前

(令和8年度)

改正後

令和9年度・10年度)

190万円以下

65万円

(最低保障額)

74万円

(最低保障額)

(基本69万円+特例5万円)

190万円超220万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
220万円超360万円以下 同左
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円 同左
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円 同左
850万円超 195万円 同左

 

各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が4万円引き上げられます。
改正前と改正後の比較
項目

改正前

令和8年度

改正後

令和9年度・10年度

配偶者控除・扶養控除・障害者控除

寡婦控除・ひとり親控除

合計所得

58万円以下

(123万円以下)

合計所得

62万円以下

(136万円以下)

配偶者特別控除

合計所得

58万円超133万円以下

(123万円超201.6万円未満)

合計所得

62万円超133万円以下

(136万円超207万円未満)

特定親族特別控除

合計所得

58万円超123万円以下

(123万円超188万円以下)

合計所得

62万円超123万円以下

(136万円超197万円以下)

勤労学生控除

合計所得

85万円以下

(150万円以下)

合計所得

89万円以下

(163万円以下)

家内労働者等の特例

(必要経費に算入する最低保障額)

65万円 69万円

( )は給与収入のみの場合

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

 適用期限が令和12年12月31日まで5年延長されました。
 令和8年分以後の所得税において、住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)の適用がある者(住宅の取得等をして令和8年から令和12年までの間に居住の用に供した者に限る。)のうち、当該年分の住宅ローン控除額から当該年分の所得税額(住宅ローン控除の適用がないものとした場合の所得税額とする。)を控除した残額があるものについては、翌年分の個人住民税において、当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(最高9.75万円)の控除限度額の範囲内で減額します。

よくある質問

Q1.何年度の住民税から適用されますか。

A.令和9年度の住民税(令和8年1月から12月の収入)から適用されます。

Q2.給与所得控除が引き上げとなるのはどのような人ですか。

給与収入が220万円以下の方が対象であり、控除額は74万円に変更となります。給与収入が220万円超の方は変更ありません。

Q3. 公的年金の控除額は変更されますか。

A.変更ありません。給与所得控除のみの改正です。

Q4.住民税の非課税基準は変更されますか。

A.変更ありません。

Q5.令和8年中の給与収入がいくらまでなら住民税は非課税ですか。

A.給与収入のみの場合、112万円以下であれば非課税です。ただし、扶養親族の人数やご本人の状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。

Q6.配偶者控除および扶養控除の所得基準はどのように変わりますか。

A.合計所得金額の所得要件が58万円から62万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、136万円以下であれば扶養控除の対象となります。

Q7.ひとり親控除を受けるための子の所得要件はどのように変わりますか。

A.総所得金額の所得要件が58万円から62万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、子の給与収入が136万円以下であればひとり親控除の対象となります。

Q8.勤労学生控除を受けるための所得要件はどのように変わりますか。

A.合計所得金額の所得要件が85万円から89万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、163万円以下であれば勤労学生控除の対象となります。

Q9.特定親族特別控除が適用される者は、扶養親族といて扱われますか。

A. 扱われません。そのため、非課税判定等における扶養親族の人数には含まれません。

Q10.住民税の基礎控除額は変更になりますか。

A.変更ありません。