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令和8年度(2026年度)から適用される税制改正について

記事ID:0000185 更新日:2025年8月1日更新

令和8年度(2026年度)から適用される税制改正について

令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)に係る個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。
・給与所得控除の見直し
・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
・大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万以下の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。この改正によって、給与収入金額のみであれば103万円までは非課税となります。(ただし扶養無しの場合)
改正前と改正後の比較
給与収入 改正前 改正後 引き上げ額
162.5万円以下 55万円 65万円 10万円
162.5万円超180万円以下 給与等の収入金額×40%−10万円 65万円 10万円
180万円超190万円以下(新区分) 給与等の収入金額×30%+8万円 65万円 0〜3万円
190万円超360万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 同左 0円
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円 同左 0円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円 同左 0円
850万円超 195万円 同左 0円

 

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ

各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。
改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。
特定親族特別控除の控除額
親族等の合計所得金額 所得税の控除額 住民税の控除額
58万円超85万円以下 63万円 45万円
85万円超90万円以下 61万円 45万円
90万円超95万円以下 51万円 45万円
95万円超100万円以下 41万円 41万円
100万円超105万円以下 31万円 31万円
105万円超110万円以下 21万円 21万円
110万円超115万円以下 11万円 11万円
115万円超120万円以下 6万円 6万円
120万円超123万円以下 3万円 3万円

 

よくある質問

Q1.何年度の住民税から適用されますか。

A.令和8年度の住民税(令和7年1月から12月の収入)から適用されます。

Q2.給与所得控除が引き上げとなるのはどのような人ですか。

給与収入が190万円以下の方が対象であり、控除額は65万円に変更となります。給与収入が190万円超の方は変更ありません。

Q3. 公的年金の控除額は変更されますか。

A.変更ありません。給与所得控除のみの改正です。

Q4.住民税の非課税基準は変更されますか。

A.変更ありません。

Q5.令和7年中の給与収入がいくらまでなら住民税は非課税ですか。

A.給与収入のみの場合、103万円以下であれば非課税です。ただし、扶養親族の人数やご本人の状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。

Q6.配偶者控除および扶養控除の所得基準はどのように変わりますか。

A.合計所得金額の所得要件が48万円から58万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、123万円以下であれば扶養控除の対象となります。

Q7.ひとり親控除を受けるための子の所得要件はどのように変わりますか。

A.総所得金額の所得要件が48万円から58万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、子の給与収入が123万円以下であればひとり親控除の対象となります。

Q8.勤労学生控除を受けるための所得要件はどのように変わりますか。

A.合計所得金額の所得要件が75万円から85万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、150万円以下であれば勤労学生控除の対象となります。

Q9.特定親族特別控除が適用される者は、扶養親族といて扱われますか。

A. 扱われません。そのため、非課税判定等における扶養親族の人数には含まれません。

Q10.住民税の基礎控除額は変更になりますか。

A.変更ありません。