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公示送達について

記事ID:0009621 更新日:2026年7月9日更新
 公示送達について
 地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居所が不明で、納税通知書、督促状等が通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。役場の掲示場への書類の掲示や役場ホームページへの書面の掲載が行われた日から起算して7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。
 地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から村税に係る公示送達について、ホームページで掲示を開始します。
 掲載期間は、ホームページに掲載した日から7日です。(掲示期間満了の翌日以降に掲載が終了となる場合があります)

 禁止事項 
 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
1 公示送達事項を送達情報の確認以外の目的で利用する行為
2 公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるかは否かは問わない。)への転記・拡散する行為
3 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
4 3のプログラムまたは当該プログラムに関するソースコード等の公開

 個人情報の取扱について
 個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト上等に掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性があります。

公示送達

現在、該当ありません。