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土地評価について

記事ID:0000210 更新日:2014年9月1日更新

評価方法

土地の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、地目別に定められた方法によって評価します。 地目とは、宅地、田、畑、山林、雑種地などをいい、土地登記簿上の地目に関わりなく毎年1月1日の現況の地目によります。

 宅地評価

状況類似地区の区分・標準宅地の選定

宅地の価格に影響を与える諸要素を考慮し、おおむねその状況が類似している地区を状況類似地区として区分し、標準的な宅地を選定します。

標準宅地の価格の付設

標準宅地について、地価公示価格の7割を目途に適正な価格を付設します。

住宅用地に対する課税標準の特例について

住宅用地については、税負担を軽減するため、課税標準の特例措置がとられています。
住宅用地とは、専用住宅敷地の土地全部(ただし、家屋の床面積の10倍が限度)

小規模住宅用地とは、住宅用地のうち、200平方メートル以下の部分を、課税標準額×6分の1としています。
一般住宅用地とは、住宅用地のうち200平方メートルを超える部分を、課税標準額×3分の1としています。