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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から、一定の要件(最高速度が20キロメートル以下、定格出力が0.6キロワット以下、車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下など)を満たす電動キックボード等が特定小型原動機付自転車となりました。
なお、要件を満たさないものは、車両形状にかかわらず引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた法令の規定が適用されます。
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付については、税務会計課で受付をしております。