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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について
太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について
1 償却資産とは
製造、小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品などの事業用資産を言います。なお、「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいいます。
2 太陽光発電設備について
太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。
次の「(1)申告が必要のなる方」及び「(2)償却資産と家屋の区分」を参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合には、毎年1月31日までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。なお、課税の対象となる場合で、一定の要件に該当する設備については、課税標準額を一定期間減らす特例を受けることができます。
(1) 申告が必要となる方
設置者 | 全量または余剰売電 | 自家消費のみ |
個人 | 土地や建物の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置し、発電量の全量または余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となるため、課税対象となります。【申告必要】 | 個人利用の目的であり事業に該当しないため、課税対象になりません。【申告不要】 |
個人事業主 | 店舗、アパート、農業などを営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合、事業用の資産となります。売電されているかいないに関わらず、課税の対象となります。【申告必要】 | |
法人 | 事業用の資産となります。売電をしているかいないかに関わらず課税の対象となります。【申告必要】 |
(2) 償却資産と家屋の区分
償却資産と家屋の区分については次のとおりです。表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただき、「家屋」となっている設備は家屋として評価し課税します。
太陽光パネルの設置方法 | 太陽光発電設備 | |||||
太陽光パネル | 架台 | 接続ユニット | パワーコンディショナ | 表示ユニット | 電力量計 | |
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 家屋 | 家屋 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たさない構築物など)に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
※その他、設備の周りに設置されたフェンスや防草シート等も償却資産の対象となります。
(3) 太陽光発電設備の法定耐用年数 17年
3 再生可能エネルギー発電設備(太陽光)に係る課税標準の特例について
太陽光発電設備に係る課税標準額の特例制度があります。
(1)平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得された場合
対象設備 | 経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電設備、変電設備、送電設備を含む)のうち償却資産に該当するもの。ただし、低圧かつ10kw未満のものを除く。 |
特例適用期間及び特例割合 | 取得後3年度間、課税標準額が3分の2となります。 |
添付書類 |
(1) 再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)」または「太陽光発電設備に係る設備認定通知書」の写し (2)電力需給契約に関するお知らせなど受給開始日が確認できる書類の写し |
(2)平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された場合
対象設備 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置、系統連係用保護装置。 ※電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定を受けていないもの。 |
特例適用期間及び特例割合 | 取得後3年度間、課税標準額が3分の2となります。 |
添付書類 | 「補助金交付決定通知書」の写し |
4 申告書等の記載方法
申告書の記載にあたっては、添付の様式を使用し、申告書の作成をお願いします。
5 その他
償却資産は、課税標準額の合計が150万円未満の場合、固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営んでいる限り、資産の申告は必要です。
所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)の課税対象となるか、わからない場合、課税標準額の計算、申告方法などで不明な点がありましたら税務会計課固定資産税担当まで連絡してください。