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軽自動車の車検で「納税証明書の提示」が原則不要になります

記事ID:0032502 更新日:2024年12月13日更新

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)により継続検査(車検)時の納税証明書の提示は原則不要

令和5年1月から軽JNKSの運用を開始したことに伴い、軽自動車検査協会で三輪・四輪の軽自動車について納税証明書の提示が原則不要となりました。また、令和7年4月からは二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)も軽JNKSの対象となったため、納税証明書の提示が原則不要となりました。

そのため、口座振替により納付された方へ例年6月に送付していた「軽自動車税口座振替済通知書」(納税証明書)は、令和8年度から廃止します。

納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合

軽JNKSで納付情報が確認できるまでに1周間程度かかります。納付後すぐに継続検査(車検)を受けたい場合は、東秩父村役場税務会計課、金融機関、コンビニエンスストアのいずれかで納付書を使って現金で納付し、領収印がある納税証明書を車検時にご提示ください。

口座振替で納付された方で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できるもの(引き落としが記載された通帳)などをお持ちいただき、車検用納税証明(継続検査用)を東秩父村役場税務会計課に申請してください。

紙の納税証明書が必要になる場合

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市町村へ引っ越した直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合