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軽自動車税(種別割)の車検で「納税証明書の提示」が原則不要になります
令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(ケイジェンクス)」が全国一斉に運用開始されます。
これにより、車検での納税証明書の提示が原則不要になりますが、以下の場合は納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
また、二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は対象外のため、車検時にはこれまでどおり納税証明書の提示が必要です。 お急ぎの場合は、金融機関・コンビニエンスストア・東秩父村役場税務会計課窓口で納付書を使って現金で納付し、受け取られた納税証明書をご提示ください。
これにより、車検での納税証明書の提示が原則不要になりますが、以下の場合は納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
また、二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は対象外のため、車検時にはこれまでどおり納税証明書の提示が必要です。 お急ぎの場合は、金融機関・コンビニエンスストア・東秩父村役場税務会計課窓口で納付書を使って現金で納付し、受け取られた納税証明書をご提示ください。