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納税の猶予
税金は、納期限までに納付しなければなりませんが、災害や病気などの事情により一括して納付できない場合には、納税を猶予する制度があります。
徴収猶予
次のような事情により、税金を納期限までに納付できない場合には、徴収猶予の申請をすることができます。
ただし、猶予期間は、原則として1年以内です。
- 災害や盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
- 事業を廃止したときや休止したとき
- 事業について、著しい損失を受けたとき
- 以上の事実に類する事情があるとき
換価の猶予
税金を納期限までに納付できない場合に、その税金を納付することについて誠実な意思を有すると認められ、かつ、財産の換価により、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められたときは、滞納処分による財産の換価が猶予されます。
ただし、猶予期間は原則として1年以内です。
申請による換価の猶予
従来、職権で行われていた換価の猶予について、納税者の申請による換価の猶予制度が加わりました。申請にあたっては、納期限から6月以内に手続きが必要になります。
※納税の猶予に関するお問い合わせやご相談は税務会計課までお願いいたします。