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個人住民税に関するQ&A
個人住民税に関するQ&A
Q1.村県民税と住民税の違いはなんですか。
A.村民税と県民税を合わせた呼び方を住民税といいます。村県民税と住民税は同じものを表しています。
Q2. 住民税は何を根拠に決めているのですか。
A.住民税は、前年の収入・所得に対して課税します。賦課徴収方式といって、村が収集した資料をもとにして課税額を決定します。参考にする資料は次のようなものです。
・勤務先から送られてくる給与支払報告書…本人に渡される源泉徴収票と同じ内容のものです。
・支払先から送られてくる年金支払報告書…本人に郵送される源泉徴収票と同じ内容のものです。
・確定申告書…税務署で受領したのち、申告書をデータ化およびファイル化したものが村に送られてきます。申告内容に問題点があると、村に届くのが遅れることがあります。
・村・県民税申告書
・勤務先から送られてくる給与支払報告書…本人に渡される源泉徴収票と同じ内容のものです。
・支払先から送られてくる年金支払報告書…本人に郵送される源泉徴収票と同じ内容のものです。
・確定申告書…税務署で受領したのち、申告書をデータ化およびファイル化したものが村に送られてきます。申告内容に問題点があると、村に届くのが遅れることがあります。
・村・県民税申告書
Q3.収入と所得の違いはなんですか。
A. 「収入」とは会社からもらう給与やパート・アルバイトで得た給与、お店を経営して得た売上金などをいいます。この「収入」から「収入」を得るためにかかった「必要経費」を引いて残った額が「所得」です。
「所得」=「収入」-「必要経費」
なお、個人事業主の方は「収入」-「必要経費」で「所得」を算出しますが、会社勤めの方や年金受給者の方の所得は一定の計算式にあてはめて「収入」から「所得」を算出します。
住民税の計算の際、「収入」ではなく、「所得」を使います。
「所得」=「収入」-「必要経費」
なお、個人事業主の方は「収入」-「必要経費」で「所得」を算出しますが、会社勤めの方や年金受給者の方の所得は一定の計算式にあてはめて「収入」から「所得」を算出します。
住民税の計算の際、「収入」ではなく、「所得」を使います。
Q4.村県民税の納め方を教えてください。
A. 大きく分けて以下の3通りがあります。
・納付書(口座振替)で納めていただく普通徴収(年4回)
・給与から引かれる特別徴収(年12回)
・公的年金等から引かれる特別徴収(年6回)
・納付書(口座振替)で納めていただく普通徴収(年4回)
・給与から引かれる特別徴収(年12回)
・公的年金等から引かれる特別徴収(年6回)
Q5.現在、東秩父村に住んでいないのに、東秩父村から納税通知書が届きました。どうしてですか。
A.その年の1月1日に実際に住んでいた市町村で課税されます。
Q6.2月に父が死亡したが、村県民税の納税通知書が届きました。納めなければならないですか。
A.納めていただきます。
村県民税は毎年1月1日現在、東秩父村内に住んでいる人に対して前年の所得に基づいて課税されます。
したがって、今年の1月2日以降に亡くなった人に対しても、当年度の村県民税は課税されますので、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
なお、本年中に亡くなられた方に対しては、来年度分の村県民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは税務署へお問い合わせください。
村県民税は毎年1月1日現在、東秩父村内に住んでいる人に対して前年の所得に基づいて課税されます。
したがって、今年の1月2日以降に亡くなった人に対しても、当年度の村県民税は課税されますので、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
なお、本年中に亡くなられた方に対しては、来年度分の村県民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは税務署へお問い合わせください。
Q7. 会社員ですが、住民税申告書を提出する必要がありますか。
A.勤務先事業所が給与支払報告書(年末調整が済んだもの)を1月1日の住所地の市町村へ提出されている場合は、住民税申告の提出をする必要はありません。
Q8.前年中に収入がない場合でも申告をしなければならないですか。
A.申告してください。
村県民税の申告書は、国民健康保険等の申告書を兼ねており、収入がなかった人にも記入していただく必要があります。仮に申告をしていないと、収入がないことが把握できず、国民健康保険税の軽減が出来なかったり、課税証明書等が発行できなかったりなど、各種行政サービスを受けるときに支障をきたすことがあります。
村県民税の申告書は、国民健康保険等の申告書を兼ねており、収入がなかった人にも記入していただく必要があります。仮に申告をしていないと、収入がないことが把握できず、国民健康保険税の軽減が出来なかったり、課税証明書等が発行できなかったりなど、各種行政サービスを受けるときに支障をきたすことがあります。
Q9.確定申告や源泉徴収票の控除額と住民税の納税決定通知書の控除額が異なるのはなぜですか。
A.確定申告や源泉徴収票は所得税法の内容、住民税の納税決定通知書は地方税法の内容となっているので、所得税と住民税では控除額が異なります。金額が異なっていても誤りではありません。
Q10.前年中の給与収入を103万円未満に抑えたのに、6月に村県民税の納税決定通知書が届きました。どうしてですか。
A.103万円は扶養に入れるかどうかの判定に関わってくる金額であり、住民税は給与収入で93万円を超えた場合に均等割がかかってきます。
※所得で38万円を超えた場合は均等割が税額としてかかってきます。
※所得で38万円を超えた場合は均等割が税額としてかかってきます。
Q11.給料から村県民税が天引きされているのに、自宅にも納付書が送付されてきました。どうしてですか。
A.給与所得以外に他の所得(不動産、年金等)がある場合は納付書を発送しています。
給与所得以外に年金所得がある方については、年金にも税金はかかってきます。
給与所得以外に所得がある人は確定申告又は村県民税の申告を行い、給与所得以外の村県民税の徴収方法について選択していただきますが、選択されていない人等に関しては、給与所得以外の所得の金額に応じて、ご自宅へ納税通知書をお送りする場合があります。
給与所得以外に年金所得がある方については、年金にも税金はかかってきます。
給与所得以外に所得がある人は確定申告又は村県民税の申告を行い、給与所得以外の村県民税の徴収方法について選択していただきますが、選択されていない人等に関しては、給与所得以外の所得の金額に応じて、ご自宅へ納税通知書をお送りする場合があります。
Q12. 退職した後の村県民税はどうなりますか。
Q.私は11月末に会社を退職し、その後無職です。ところが先日、村県民税の納税通知書が送られてきました。私の村県民税は退職するまで毎月給与から天引きされていたので、納税する必要はないと思うのですが。
A. 村県民税は、前年の所得に対して翌年度に課税され、納付していただくことになっています。給与所得者の方については、村県民税を6月から翌年5月までの12回に分けて会社が毎月の給与から差し引いて納めることになっています。
設問の場合は、退職されたため12月分以降が給与から差し引けなくなりましたので、その残額をご自分で納めていただくため、納税通知書をお送りしたものです。
A. 村県民税は、前年の所得に対して翌年度に課税され、納付していただくことになっています。給与所得者の方については、村県民税を6月から翌年5月までの12回に分けて会社が毎月の給与から差し引いて納めることになっています。
設問の場合は、退職されたため12月分以降が給与から差し引けなくなりましたので、その残額をご自分で納めていただくため、納税通知書をお送りしたものです。
Q13.就職したので給料から住民税を引いてもらいたいのですがどうすればいいですか。
A. 現在お持ちの納税通知書を就職した会社の経理担当者に提出し「特別徴収希望」の旨申し出ていただき、就職先の経理担当者から税務会計課へ連絡をいただくかたちとなります。その際、納期限の過ぎたものは、給料から天引きすることはできませんので、納期限を過ぎたものは納付を済ませてから経理担当者にお持ちください。
Q14.給与所得以外の所得が20万円以下の場合の村県民税の申告はどうすればいいですか。
Q.私は、勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円あります。所得税の場合は給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、村県民税の申告はする必要がありますか。
A. 申告していただく必要があります。
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされています。村県民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることになりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず申告していただく必要があります。
A. 申告していただく必要があります。
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされています。村県民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることになりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず申告していただく必要があります。
Q15.申告をしたのに、課税通知書が届きません。どうしてですか。
A.申告をした上で村県民税が非課税になった方には、納税通知書を送付しておりません。
Q16.私は今年度、東秩父村からA市に転出しました。東秩父村で課税となっている残りの2.3.4期分の税金はどこに納めたらよいでしょうか。
A.東秩父村に納めてもらいます。年度の途中で転出された場合であっても、1月1日現在の住所地で課税されますので、転出後であっても通知を発送された自治体に2.3.4期を納めていただくことになります。
Q17. 今年初めて住民税が年金からの特別徴収になりました。どうしてですか。
A. 公的年金受給開始年にあたる方は、「普通徴収(1期・2期)」と「特別徴収(10月・12月・2月)」で納めていただきます。
なお、公的年金から特別徴収されるのは、(1)~(4)に全て当てはまる方となります。
(1) 4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で年額が18万円を超える方
(2) 前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方
(3) 介護保険料が特別徴収されている方
(4) 特別徴収される住民税額が、老齢基礎年金の額を超えない方
なお、公的年金から特別徴収されるのは、(1)~(4)に全て当てはまる方となります。
(1) 4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で年額が18万円を超える方
(2) 前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方
(3) 介護保険料が特別徴収されている方
(4) 特別徴収される住民税額が、老齢基礎年金の額を超えない方
Q18. 公的年金からの引き落とし(特別徴収)が中止され、納付書が届きました。どうしてですか。
A. 次のような場合には、公的年金からの引き落としが中止となり、年金から引き落とすことができなかった分の税額を、ご自身で納めていただくこととなります。
(1) 税額が変更された場合
(2) 介護保険料の特別徴収が中止された場合
(3) 転出された場合
(4) お亡くなりになった場合など
(1) 税額が変更された場合
(2) 介護保険料の特別徴収が中止された場合
(3) 転出された場合
(4) お亡くなりになった場合など
Q19.年金しか収入がなく、昨年度まで年金から天引きで村県民税を納めていたが、今年度納付書が届いたのはなぜですか。
A.当該年度の公的年金等にかかる所得に対する村県民税の年税額が、仮徴収(4月、6月、8月)の税額より少なくなる場合は、8月の仮徴収分から停止となります。そのため年金から天引きができなかった残りの金額については納付書または口座引き落としにて徴収します。
例)公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の年税額が35,000円の場合(前年度の2月の特別徴収額が15,000円の場合)8月分まで仮徴収で税額を引いてしまうと過納となってしまうため、8月の仮徴収が停止となって差額の5,000円については徴収方法が納付書または口座引き落としとなります。
例)公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の年税額が35,000円の場合(前年度の2月の特別徴収額が15,000円の場合)8月分まで仮徴収で税額を引いてしまうと過納となってしまうため、8月の仮徴収が停止となって差額の5,000円については徴収方法が納付書または口座引き落としとなります。
Q20.年金所得にかかる村県民税を年金からの引き落としではなく、納付書や口座振替で納めることはできないですか。
A.現在の制度では本人の意思による選択は認められていません。年金からの引き落としとなります。
Q21.村県民税は給与から天引きされていますが、年金からも税金が引かれています。二重課税ではないのですか。
A.65歳以上の方で年金所得に対する村県民税がある場合、その部分(年金所得分)は公的年金等からの特別徴収(引き落とし)となります。年金以外の所得に対する村県民税は、普通徴収または特別徴収(給与天引き)となります。また、新たに公的年金等から徴収する年度は、年税額の半分を普通徴収、残りを公的年金からの特別徴収で納めていただくことになります
Q22.控除対象配偶者、扶養親族で言われている「103万円」の意味はなんですか。
A. 103万円とは控除対象配偶者、扶養親族になれる給与収入の上限です。あくまでも、給与収入ですので、営業所得・年金収入等では103万円でみることはありません。所得金額で48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)が控除対象配偶者、扶養親族になれる要件となります。
※給与収入「130万円」について多くお問い合わせをいただきますが、住民税については130万円という金額が扶養の判定基準となることはありません。「130万円」は年金や健康保険上で関係がある金額です、詳しくは社会保険事務所、健康保険組合等にお問い合わせください。
※給与収入「130万円」について多くお問い合わせをいただきますが、住民税については130万円という金額が扶養の判定基準となることはありません。「130万円」は年金や健康保険上で関係がある金額です、詳しくは社会保険事務所、健康保険組合等にお問い合わせください。
Q23.年金支払者から届く年金振込通知書と村から届く納税通知書に記載されている村県民税の税額が異なっているのはなぜですか。
A. 公的年金からの特別徴収については、東秩父村と日本年金機構等の年金支払者との間のやりとりにより実施していますが、情報交換には数か月を要しますので、年金振込通知書には最新の税額情報が反映されていない場合があります。そのため、年金振込通知書と納税通知書に記載されている税額に違いが生じる場合がありますが、村から送付する納税通知書に記載された金額が確定した税額となります。なお、引き落とされた税額について納めすぎになる場合は、準備が整い次第、還付(充当)いたします。詳しくは、税務会計課から送付される「還付充当通知書」をご確認ください。
Q24.私の妻は、年金から介護保険料等が引き落とされています。妻は私の配偶者控除の対象に当てはまりますが、この場合、妻の年金から引き落とされている介護保険料等を、私の社会保険料控除の申告に追加できますか。
A. 申告に追加できません。
介護保険料等、個々人の年金等から引き落とされている社会保険料は、受給者自身がお支払いされている社会保険料にあたります。よって、別の人(家族を含む)の申告に追加することはできません。ご自身の申告のみに利用することができます。
介護保険料等、個々人の年金等から引き落とされている社会保険料は、受給者自身がお支払いされている社会保険料にあたります。よって、別の人(家族を含む)の申告に追加することはできません。ご自身の申告のみに利用することができます。
Q25.昨年、入院したため多額の医療費がかかりましたが、申告をするとお金が戻ると聞きました。
A.自分や家族の医療費を一定額以上支払った場合,医療費控除として所得から差し引くことができます。なお,還付となるのは払いすぎた所得税であり,かかった医療費がそのまま戻ってくるわけではありません。また,村県民税の所得割の課税対象になる人が医療費控除を申告した場合,税額計算の際に控除され,翌年度の税額が下がります。そのため,非課税の方や均等割のみ課税されている方に関しては,医療費控除を申告しても村県民税の額に変更はありません。
Q26.年金400万円以下だと確定申告をしなくてよいと聞いたのですが。
A. 平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税について確定申告書の提出は不要となりました。ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告書の提出が必要です。また、確定申告が不要な場合でも、公的年金等以外に20万円以下の所得がある人および公的年金等から控除されていない社会保険料控除(国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料等)、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除および扶養控除の追加などの各種控除を受けるようとする場合は村県民税の申告が必要になります。
Q27.昨年(1月~12月)、医療費を9万円支払いましたが、10万円以上医療費がかかっていなくても医療費控除を受けることができますか。(所得140万円、保険金等補てんはありません。)
A.医療費控除は受けられます。
質問者の場合、所得が140万円でありますので、その5%の7万円を支払った医療費(9万円)から引くことになるため、医療費控除は2万円となります。ただしこの場合、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例は適用外となり受けることができません。
医療費控除の計算
(その年中に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額)-注)10万円または所得の5%=医療費控除(最高200万円)
注)所得が200万円未満の場合、10万円ではなくて所得の5%を差引します。
質問者の場合、所得が140万円でありますので、その5%の7万円を支払った医療費(9万円)から引くことになるため、医療費控除は2万円となります。ただしこの場合、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例は適用外となり受けることができません。
医療費控除の計算
(その年中に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額)-注)10万円または所得の5%=医療費控除(最高200万円)
注)所得が200万円未満の場合、10万円ではなくて所得の5%を差引します。
Q28. 村県民税のかからない種類の所得はありますか。
A.雇用保険による失業手当、傷病手当、遺族年金、障害年金は非課税所得とされていますので、村県民税は課税されません。