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固定資産税全般について

記事ID:0000206 更新日:2014年9月1日更新

固定資産税とは

毎年1月1日(賦課期日)において、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その価格をもとに算定された税額を、その所在する市町村に納める税金です。

土地  

田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、原野など

土地納税義務者

毎年1月1日現在、登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

家屋住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建物

家屋納税義務者

毎年1月1日現在、登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

 償却資産

土地・家屋以外の事業用設備、機械器具など

償却資産納税義務者

毎年1月1日現在、償却資産を所有する人

 固定資産税のかからない人(免税点)

同一人が、東秩父村内に所有する土地、家屋、償却資産について、固定資産税の課税標準額のそれぞれの合計額が、免税点に満たない場合には固定資産税はかかりません。
 土地 300,000円未満  家屋200,000円未満 償却資産1,500,000円未満
 ただし、償却資産については、免税点未満であっても申告の必要があります。

税額の求め方

固定資産課税台帳に登録されている課税標準額に税率を乗じて税額を決定します。
課税標準額×1.4%(税率)