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耐震改修住宅にかかる固定資産税の減額措置について

記事ID:0008025 更新日:2024年12月18日更新

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、一定の耐震改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税が一定期間減額されます。

【内容】

 
適用となる改修工事 平成18年1月1日〜令和8年3月31日
減額の概要および期間

一定の耐震改修を行った住宅に係る翌年分の固定資産税(120平方メートル相当分までに限る)を2分の1減額

※耐震改修を行い、新たに長期優良住宅の認定を受けることになった場合は3分の2減額

※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」を回収した場合は改修後2年度分

【要件】

 

家屋の適用要件

・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること

・居住用部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること

改修工事の要件 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
工事費の要件 耐震改修費用が50万円超であること

【手続き】

 
手続き上の要件

・耐震改修の完了後、3ヶ月以内に必要書類を添付して申告

・耐震改修住宅に係る固定資産税の減額措置の適用を受けた場合には、省エネ改修特例やバリアフリー改修特例と同時には適用されません

手続きに必要な書類

・固定資産税 耐震基準適合住宅申告書

・増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関等が発行)

・耐震改修に要した費用を証する書類(工事明細書、領収書)

・長期優良住宅認定通知書の写し

 ※長期優良住宅の認定を受けた場合

申告の窓口 税務会計課 固定資産税担当

 

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