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省エネ住宅改修工事伴う固定資産税の減額について

記事ID:0008030 更新日:2024年12月18日更新

 

 平成26年4月1日以前に建築された居住用の家屋(賃貸住宅を除く)を、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ住宅改修工事(自己負担額が一戸当たり工事費60万円超)を行った場合、申告により120平方メートル分までを限度として、翌年度の当該住宅に係る固定資産税の3分の1を減額します。

 

【減額の対象となる家屋の要件】

 

1 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること

2 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、自己負担額が一戸あたり60万円を超える(断熱改修工事費が60万円超、又は断熱改修に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)省エネ住宅改修工事が行われたものであること

【対象となる省エネ改修工事】

 

1 改修工事(必修)

2 床の断熱改修工事

3 天井の断熱改修工事

4 壁の断熱改修工事

5 上記1〜4の工事に併せて太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事も行うもの

※1から5までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること

【手続き】

 改修後3ヶ月以内に、以下の書類を添付して、税務会計課へ申告してください。

提出書類

1 固定資産税 熱損失防止改修住宅申告書

2 工事費が確認できる書類

3 建築士等の省エネ改修工事であることの証明書

 

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