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バリアフリー改修工事伴う固定資産税の減額について

記事ID:0008029 更新日:2024年12月18日更新

 

 65歳以上の方や介護保険において要介護認定、要支援認定を受けている方、障害のある方が、居住用の家屋(賃貸住宅を除く)について令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(自己負担額が一戸当たり工事費50万円超)を行った場合、申告により100平方メートル分までを限度として翌年度の当該住宅に係る固定資産税の3分の1を減額します。

 

【減額の対象となる住宅の要件】

 下記の条件がいずれもあてはまることが条件となっています。

1 新築された日から10年以上経過した住宅であること

2 令和8年3月31日までの間に、自己負担額が一戸あたり50万円を超える一定のバリアフリー改修工事が行われたものであること

 

 なお、介護保険制度での住宅改修費、介護予防住宅改修費、自立支援住宅改修給付及び重度身体障害者住宅設備改修費の給付を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます。

 

工事内容(8項目)

1 廊下の拡幅

2 階段の勾配の緩和

3 浴室の改良

4 便所の改良

5 手すりの取り付け

6 床の段差の解消

7 引き戸への取り替え

8 床表面の滑り止め化

 

【居住要件(改修工事完了後の1月1日現在】

・65歳以上の方

・要介護認定又は要支援認定を受けている方

・障害のある方

 

【手続き】

 改修後3ヶ月以内に、下記の書類を持参し、税務会計課へ申告してください。

提出書類

1 固定資産税 高齢者等居住改修住宅申告書

2 工事明細書

3 写真等の関係書類

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