ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 住民税(村民税・県民税) > > 個人住民税の特別徴収について

本文

個人住民税の特別徴収について

記事ID:0003256 更新日:2026年8月29日更新

個人住民税の特別徴収について

個人住民税の特別徴収(給与天引き)の徹底

 埼玉県と県内すべての市町村及び九都県市では、個人住民税の特別徴収(給与から天引き)を徹底する取り組みを推進しています。

給与所得者の個人住民税は、「特別徴収(給与天引き)」で納税

 所得税の源泉徴収を行っている事業所の皆様には、毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員等に代わって市町村に納めることが法律で義務付けられています。これを特別徴収といいます。
 埼玉県と県内すべての市町村及び九都県市では、個人住民税の特別徴収による納付を徹底する取り組みを推進しています。該当するすべての事業所を、原則として「特別徴収義務者」に指定しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

特別徴収義務者に指定する対象者

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。

 ただし、次の【普A〜普F】に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。給与支払報告書の提出時に、「普通徴収切替理由書」を提出してください。

普A 総従業員数が2名以下(専従者・乙欄・退職者は除く。)
普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
普C 給与が少額で税額が引けない
普D 給与の支払いが不定期
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者、退職予定者(5月末まで)および休職者

 上記の普Aから普Fの普通徴収に該当する方がいる場合、村に提出していただく給与支払報告書(個人明細書)の摘要欄に普通徴収切替理由書の該当理由の記号(普A〜普F)を記載してください。
(eLTAX等の電子媒体で提出する場合も含みます。)

納期の特例

 特別徴収義務者のうち、給与の支払いを受けるもの(従業員等)が常時10名未満である場合に、通常は年12回の納期を年2回で納入することができる制度です。納入時期は、6月から11月分を12月10日までに、12月から翌年5月分を翌年6月10までとなります。
 申請方法は、下記「村民税・県民税特別徴収の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入し、役場まで提出してください。

個人住民税特別徴収関係書類

関連情報

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobeReaderが必要です。
AdobeReaderをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)