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記帳・帳簿等の保存制度
制度の対象者が平成26年1月から拡大されました
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、平成26年1月から同様に必要となりました。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページに掲載されていますので、ご覧ください。
詳しくは、秩父税務署個人課税部門<外部リンク>(0494-22-4433)にお問い合わせください。