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軽自動車税Q&A
軽自動車税Q&A
Q1. 軽自動車税(種別割)は、いつの時点で誰に対して課税されるのですか。
A. 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者(または使用者)に対して課税されます。
*年度の途中(4月2日以降)に車両を取得された場合、その年度は課税されません。
*年度の途中(4月2日以降)に車両を取得された場合、その年度は課税されません。
Q2. 4月1日に廃車した場合は、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されますか。
A. 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在所有(登録)している方に課税されますので、その年度は課税されません。なお、1日遅れて4月2日に廃車した場合はその年度は課税されます。
Q3. 年度途中で軽自動車・原付バイクを廃車した場合、すでに支払った税金は還付されますか。
A. 軽自動車税(種別割)に月割額の還付制度はありません。4月1日現在の所有者(または使用者)が、その年度の軽自動車税を全額納めていただく必要があります。
Q4. 車両を変更していないのに、今年度の軽自動車税(種別割)の税額が、昨年度と比べて高くなりました。
A. 長く所有している車両の場合は、今年度から「重課税率」の対象となったことが考えられます。初度検査年月(新車登録された年月)から13年を経過した車両は、「重課税率」の対象となり、前年度までと異なる税率が適用されます。また、数年以内に新車登録された車両であれば、「軽減税率」の対象から外れたことが考えられます。環境負荷の小さい車両は、初度検査年月の次年度に限り、「軽減税率」の対象となります。なお、初度検査年月は、自動車検査証(車検証)の上部で確認することができます。
Q5. 原動機付自転車を一時的に乗らない場合、廃車手続きができますか。
A. 原動機付自転車及び小型特殊自動車は、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に乗らないという理由で廃車手続きはできません。
Q6. 3月に廃車手続きをした原動機付自転車を、廃棄または譲渡せず保管していました。その車両を、同一所有者(または使用者)が、その年の4月2日以降に再登録をしたいのですが、いつから税金がかかりますか。
A. 賦課期日である4月1日現在に所有していたと判断しますので、3月に手続きをした廃車届は無効となり、その年から課税されます。
Q7.公道を走らない小型特殊自動車(コンバイン・トラクター・フォークリフト等)は、ナンバープレートをつけなくてもいいですか。
A. 小型特殊自動車のナンバープレートは、公道の走行を認めるためのものではなく、車体を所有しているため課税されていることを表示するものです。よって、公道走行の有無に関わらず、村に登録をする必要があります。新しく取得、または現在所有している車両で、ナンバープレートのついていないものがある場合は、速やかに登録を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
Q8. 原動機付自転車を盗難されてしまいました。どのような手続きをすればいいのでしょうか。
A. 警察に盗難届を出し、盗難届受理番号、届け出した警察署名、届け出した日時を控えて、印鑑と原動機付自転車ナンバーの分かるもの(標識交付証明書など)を持参して、税務会計課で手続きをしてください。そうしないと税金が課税され続けます。また車両が発見されその後使用する場合には、改めてナンバー取得の手続きを行ってください。
Q9. 3月にそれまで乗っていた軽自動車・原動機付自転車を業者に引き取ってもらったのに、納税通知書が届きました。
A. 車両を引き取った業者が廃車(名義変更)手続きをしていない、または4月2日以降に廃車(名義変更)手続きをしたことが考えられます。引き取り先の業者へ手続きが完了した日を確認してください。軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者(または使用者)に年税額が課税され、月割額の還付はありません。
Q10. 軽自動車税(種別割)の車検用納税証明書が届きません。
A. 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始され、軽自動車の継続検査(車検)における納税証明書の提示は原則不要になりました。(二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は、軽JNKS対象外のため令和5年度以降も送付いたします。)
*納付後すぐに継続検査を受ける場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付し、納税通知書に添付されている納税証明書をご提示ください。
*車検証の住所変更や名義変更をされた場合等、納税証明書が必要な場合があります。証明書が必要な方は、税務会計課にお問い合わせください。
*納付後すぐに継続検査を受ける場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付し、納税通知書に添付されている納税証明書をご提示ください。
*車検証の住所変更や名義変更をされた場合等、納税証明書が必要な場合があります。証明書が必要な方は、税務会計課にお問い合わせください。
Q11. 自分の気に入った番号のナンバープレートが欲しいのですが、可能ですか。
A. 原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、普通自動車のようないわゆる「希望ナンバー制度」は行っておりません。従って、標識番号を指定して取得することはできません。
Q12. 自賠責保険は入らなければいけませんか。
A. 万一の際の、基本的な対人補償を目的として、原動機付自転車(125cc以下)を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務付けられています。東秩父村役場では、手続きはできませんので、損害保険会社や共済組合、農協等へお問い合わせください。
Q13. 軽自動車等の所有者(納税義務者)が亡くなりました。乗っていた軽自動車がありますが、どのような手続きが必要ですか。
A. 所有者(納税義務者)以外の方が使用することがなく、業者等へスクラップ又は下取りに出す場合は、廃車の届出が必要です。相続人等の方が引き続き乗る場合は、名義変更の届出が必要です。車両は種類によって届出場所が異なります。
Q14. 障がい者手帳を持っていますが、減免制度はありますか。
A. 障がい者ご本人または障がい者の方と生計を一にしている人が所有している「障がい者が自ら運転する軽自動車」または「専ら障がい者の通勤・通学に使用される軽自動車」については、障がいの程度により、軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。減免申請手続きは、毎年納期限(通常5月31日)の1週間前までに行う必要があります。対象となる障がいの程度、手続き等については、税務会計課までお問い合わせください。なお、4月2日以降に手帳の交付を受けた方は、翌年度から減免の対象となります。