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軽自動車税減免
対象となる方は
- 障害者およびその人と生計をともにする人が所有する場合、または単身で生活する、障害者のために、常時介護する人が一定の条件のもとに使用する場合は、減免されます。(1人につき1台に限る)
- 軽自動車などの構造が、専ら障害者などの利用に供するためと認められる車両の場合は、減免されます。
納期限前7日までに申請の手続きをしてください。申請期限の過ぎたものは、減免が受けられませんので、ご注意ください。
対象となる障害の区分及び級別
障害者手帳に記載されている障害の区分が、減免対象の区分に該当するかをご確認ください。
| 手帳の種類及び障害の区分 | 障害の級別 | ||
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身 体 障 害 者 手 帳
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視覚障害 | 1級から3級までの各級又は4級の1 | |
| 聴覚障害 | 2級又は3級 | ||
| 平衡機能障害 | 3級 | ||
| 音声機能又は言語機能の障害 | 3級(こう頭が摘出された場合に限る。) | ||
| 上肢不自由 | 1級又は2級 | ||
| 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | ||
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級又は5級 | ||
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級又は2級 | |
| 下肢機能 | 1級から6級までの各級 | ||
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心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害 ぼうこう又は直腸の機能障害、小腸の機能障害 |
1級又は3級 | ||
| 身体障害者手帳 | |||
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 肝臓機能障害 |
1級から3級までの各級 | ||
| 戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳の減免の範囲に準ずる | ||
| 療育手帳 | マルA又はA | ||
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級で、精神通院医療を受けている方 | ||
申請書類
- 障害者に係る軽自動車税減免申請書(税務会計課窓口にてお渡しします)
- 軽自動車税納税通知書
- 自動車検査証
- 運転者の運転免許証
- 障害者手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 個人番号カードまたは通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し
- 身元確認できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険や介護保険の被保険者証、年金手帳等)
※ 運転免許証等、顔写真のあるものであれば、いずれか1点
※ 健康保険証等、顔写真のないものであれば、いずれか2点




