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軽自動車税減免

記事ID:0000310 更新日:2014年9月1日更新

対象となる方は 

  1. 障害者およびその人と生計をともにする人が所有する場合、または単身で生活する、障害者のために、常時介護する人が一定の条件のもとに使用する場合は、減免されます。(1人につき1台に限る)
  2. 軽自動車などの構造が、専ら障害者などの利用に供するためと認められる車両の場合は、減免されます。

  納期限前7日までに申請の手続きをしてください。申請期限の過ぎたものは、減免が受けられませんので、ご注意ください。

対象となる障害の区分及び級別

障害者手帳に記載されている障害の区分が、減免対象の区分に該当するかをご確認ください。

区分表
手帳の種類及び障害の区分 障害の級別

 

視覚障害 1級から3級までの各級又は4級の1
聴覚障害 2級又は3級
平衡機能障害 3級
音声機能又は言語機能の障害 3級(こう頭が摘出された場合に限る。)
上肢不自由 1級又は2級
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級又は5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級又は2級
下肢機能 1級から6級までの各級

心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害、小腸の機能障害

1級又は3級
身体障害者手帳

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

肝臓機能障害

1級から3級までの各級
戦傷病者手帳 身体障害者手帳の減免の範囲に準ずる
療育手帳 マルA又はA
精神障害者保健福祉手帳 1級で、精神通院医療を受けている方

申請書類

  • 障害者に係る軽自動車税減免申請書(税務会計課窓口にてお渡しします)
  • 軽自動車税納税通知書
  • 自動車検査証
  • 運転者の運転免許証
  • 障害者手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  • 個人番号カードまたは通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し
  • 身元確認できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険や介護保険の被保険者証、年金手帳等)
    ※ 運転免許証等、顔写真のあるものであれば、いずれか1点
    ※ 健康保険証等、顔写真のないものであれば、いずれか2点