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軽自動車税の概要
軽自動車税の概要
軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、軽二輪及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対し、その所有者に課税されます。
令和8年度税制改正により、令和8年4月1日から従来の軽自動車税(種別割)は、軽自動車税(環境性能割)の廃止に伴い、軽自動車税と名称を変更しています。
納税義務者
毎年4月1日現在、村内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者が納税義務者となります。
(補足)割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
(注意)月割計算の制度はありませんので、4月2日以降に車両の譲渡や廃車を行っても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
税率
原動機付自転車
原動機付自転車とは、排気量125CC以下のバイクとミニカーのことをいいます。
| 排気量 | 税率 | 標識の色 | ||
| 第一種 | 一般原付 | 50CC以下または0.6kw以下 | 2,000円 | 白色 |
| 50CC超125CC以下かつ最高出力4.0kw以下 | 2,000円 | 白色 | ||
| 特定原付 | 特定小型原動付自転車(0.6kw以下) | 2,000円 | 白色 | |
| 第二種 | 乙 | 50CC超90CC以下または0.8kw以下 | 2,000円 | 黄色 |
| 甲 | 90CC超125CC以下または1.0kw以下 | 2,400円 | 桃色 | |
| ミニカー | 3,700円 | 水色 | ||
小型特殊自動車
小型特殊自動車とは、農耕作業用とその他のものとに分類され、税率が異なります。
・農耕作業用・・・トラクター、スピードスプレイヤー、コンバイン等
・その他のもの・・・フォークリフト、ロードローラー等
| 用途 | 税率 | 標識の色 |
| 農耕作業用 | 2,400円 | 緑色 |
| その他のもの | 5,900円 | 緑色 |
二輪の軽自動車
二輪の軽自動車とは、排気量125CC超250CC以下のバイクのことをいいます。
| 排気量 | 税率 |
| 125CC超250CC以下のバイク | 3,600円 |
二輪の小型自動車
二輪の小型自動車とは、排気量250CC超のバイクのことをいいます。
| 排気量 | 税率 |
| 250CC超のバイク | 6,000円 |
軽自動車
軽自動車とは、排気量660CC以下の自動車のことをいいます。
| 初年度検査年月 | ||||
| 車両区分 |
平成27年4月1日以降 ※1 |
平成27年3月31日以前 (右記を除く)※2 |
平成25年3月31日以前 ※3 ※4 |
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| 標準税率 | 旧税率 | 経年重課税率 | ||
| 軽三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | |
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軽四輪 乗用 |
自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
| 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | |
|
軽四輪 貨物 |
自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
| 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | |
※1 平成27年4月1日以降に新規登録をした車両から標準税率が適用されます。
※2 平成27年3月31日までに新規登録をした車両(初めて車両番号の登録を受けた車両)は、新規登録後13年まで、旧税率のままです。
※3 初めて車両番号の登録を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、経年重課の税率が適用されます。
※4 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電気併用軽自動車並びに被けん引自動車を除く。
三輪及び四輪軽自動車のグリーン化特例(軽課)
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能(※1)に応じて令和8年度の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用され、次の税率になります。
| 車両区分 |
電気軽自動車、天然ガス軽自動車 ※2 (概ね75%軽減) |
ガソリン車、ハイブリッド車 ※3 (令和12年度燃費基準値より+90%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車) (概ね50%軽減) |
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| 軽三輪 | 1,000円 | 2,000円(※4) | |
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軽四輪 乗用 |
自家用 | 2,700円 | 適用なし |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | |
|
軽四輪 貨物 |
自家用 | 1,300円 | 適用なし |
| 営業用 | 1,000円 | 適用なし | |
※1 各排出ガス性能及び燃費性能状況は、自動車車検証(車検証)に記載されています。
※2 天然ガス軽自動車については、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減又は平成30年排出ガス基準に適合する車両となります。
※3 ガソリン車、ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車に限ります。
※4 乗用営業用のみ適用されます。




