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令和8年度住民税申告及び令和7年分確定申告について
どのような申告をする必要があるでしょうか。確認してみましょう。
村県民税の申告や確定申告など、あなたに必要な申告の種類を確認してみましょう。フローチャートに従って、「はい」や「いいえ」を選択して進むと、必要な申告がわかります。
申告フローチャート令和8年度(令和7年分) [PDFファイル/75KB]
スマホで確定申告
マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマホを所有している方は、国税庁のwebサイトからスマホで確定申告の作成、提出が可能です。
また、一度スマホ申告をすれば保存したデータを利用して申告書作成が可能となり、毎年の申告を楽に行えるようになります。便利なスマホ申告を、ぜひご検討ください。
スマホ申告のメリット
・インターネット上で申告が可能なので、混雑する申告会場に行く必要がありません
・時間を選ばず、空いた時間で申告書を作成と提出が可能
・画面の案内どおりに入力するだけで難しい計算は自動計算
・一部の添付書類は省略可能
・還付金の振り込みが早い
確定申告作成ページ
スマホからの確定申告は、下記から行えますのでご覧ください。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl<外部リンク> (国税庁HP)確定申告作成ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm<外部リンク> (国税庁HP)確定申告特集ページ
申告受付の日程等について
令和8年度住民税申告及び令和7年分の確定申告の受付期間は令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)です(土曜日、日曜日、祝日を除く。)。受付対象地区の指定がありますが、それ以外の地区の方の申告を妨げるものではなく、申告期間中であればいつでもご都合のいい日に会場に来て、申告いただけます。
| 申告相談の日程と会場 | |||
| 会場:役場2階大会議室 | |||
| 日 程 | 受付時間 | 受付対象地区 |
去年来場者数(参考) |
| 2月16日(月曜日) | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 安戸 | 31人 |
| 17日(火曜日) | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 安戸 | 25人 |
| 18日(水曜日) | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 御堂・奥沢 | 51人 |
| 19日(木曜日) | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 御堂・奥沢 | 23人 |
|
20日(金曜日) |
9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 大内沢 | 29人 |
| 24日(火曜日) | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 大内沢 | 14人 |
| 25日(水曜日) | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 坂本 | 33人 |
| 26日(木曜日) | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 坂本 | 27人 |
| 27日(金曜日) | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 皆谷・白石 | 26人 |
| 3月 2日(月曜日) | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 皆谷・白石 | 24人 |
| 3日(火曜日) | 9:30〜12:00 ※午前のみ | 全地区対象 | 22人 |
| 4日(水曜日) | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 27人 | |
| 5日(木曜日) | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 19人 | |
| 6日(金曜日) | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 17人 | |
| 9日(月曜日) | 9:30〜12:00 ※午前のみ | 46人 | |
| 10日(火曜日) | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 35人 | |
| 11日(水曜日) | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 14人 | |
| 12日(木曜日) | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 24人 | |
| 13日(金曜日) | 9:30〜12:00 ※午前のみ | 22人 | |
| 16日(月曜日) | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 | 15人 | |
ご注意
- 譲渡所得・住宅借入金(取得)等特別控除のある方は、売買契約書等のコピーが必要になりますので、必要書類を事前に用意し、お持ちください。
- 社会保険料(国民年金)控除を受ける場合は、「控除証明書」または「領収証書」が必要です。
- 申告をしていないと所得課税証明書等の発行、また国保税の軽減、国民年金保険料の免除申請などができなくなる場合もありますので、所得がない場合でも申告をしてください。
- 給与収入、公的年金等年金収入以外の所得(農業、不動産など)がある方は、その金額の多寡にかかわらず住民税の申告をしてください。
- 「確定申告書の送付不要」とされた方でも申告が必要な方は、必ず申告書を作成し提出してください。
- 住民税の申告書の事前送付はしておりません(申告会場においてシステムから申告書を打ち出します)。必要な方は役場ホームページから印刷をしてください。また、所得の内訳等を記入する方は収支内訳書(国税庁ホームページに掲載)やノートなどに記入し、申告相談時に提示をしてください。
申告書へのマイナンバー(個人番号)記載について
マイナンバー制度の施行に伴って、確定申告書及び住民税の申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。申告の際はマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認書類の提示をお願いします。
本人確認書類は以下の2種類両方が必要です。
マイナンバー(個人番号)確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票 等
身元確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等の顔写真付きの身元が確認できるもの(1つ)、健康保険証等の顔写真のない身元確認ができるもの(2つ) 等
様式




